○宇陀市営住宅自動車駐車場管理規則
平成18年1月1日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、市営住宅入居者の利便の確保及び良好な環境の形成に寄与することを目的として設置する自動車駐車場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。
(2) 駐車場 市が市営住宅の敷地内に設置し、市営住宅入居者の使用に供するための自動車保管場所をいう。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇陀市営笠神団地駐車場 | 宇陀市菟田野松井252番地の1 |
宇陀市営上笠神団地駐車場 | 宇陀市菟田野松井186番地の3 |
(申請者の資格)
第4条 駐車場の使用を申請をすることができる者は、市営住宅入居者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自動車の所有者(当該自動車を市営住宅入居者以外の者が使用する場合における所有者を除く。)
(2) 自動車の使用者(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証の使用者の欄に記載されているもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(使用者の選考等)
第6条 市長は、申請者の中から公正な方法により駐車場使用者を決定する。
2 1戸に割り当てる駐車場の区画は、1区画とする。ただし、駐車場に空き区画が生じ、他に1区画目の使用を希望する者がいない場合には、必要により即時に使用許可を取消しできることを条件として、1戸に2区画目を割当てできるものとする。2区画使用の戸数が2以上のときは、使用許可取消しの順位を決定しておくものとする。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを命ずることができる。
(1) 不正行為により使用許可を受けたとき。
(2) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) この規則又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(5) 第4条に規定する資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(使用許可の期間)
第9条 駐車場の使用の許可の期間は、3年とする。
2 前項の期間は、更新することができる。
(使用許可の更新の申請)
第10条 駐車場の使用許可の更新を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用許可更新申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第11条 使用者は、市長が発行する納入通知書により毎月末日までにその月分の使用料を納付しなければならない。
2 使用期間が1月に満たないときは、日割計算するものとし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 使用料については、別表のとおりとする。
(駐車場所の証明)
第12条 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の駐車場所の確保を証明する書面を発行するものとする。ただし、1戸に1区画のみとする。
(禁止行為)
第13条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用の許可を受けた駐車区画を他の者に貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(2) 使用の許可を受けていない自動車を駐車すること。
(3) 使用の許可を受けた駐車区画以外の場所に自動車を駐車すること。
(4) 使用の許可を受けた用途以外に駐車場を使用すること。
(5) 駐車場の原状を変更し、又はこれに工作物を設置すること。
(6) 駐車場内に引火物等の危険物又は駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(7) 駐車場内において、オイル交換等の自動車の整備を行うこと。
(8) 駐車場内においてみだりに警音器を鳴らしたり、エンジン騒音をたてる等のけん騒行為をすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(変更の届出)
第14条 使用者は、許可事項に変更を生じたときは、速やかに市営住宅駐車場使用許可事項変更申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用者の損害賠償責任)
第15条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由によって駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(駐車場の返還)
第16条 使用者が駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに市営住宅駐車場返還届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(市長の損害賠償責任)
第17条 震災、風水害等の天災、火災、盗難、損傷等の事故及び人身事故並びにその他市の責めに帰さない理由による駐車場に駐車している自動車の損害については、市長は、その賠償の責めを負わない。
(管理の委託)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、駐車場の管理を当該市営住宅の自治会等に委託することができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
名称 | 金額 |
駐車場使用料 | 1台につき2,000円 |
様式 略