○宇陀市ラブホテル建築等規制条例施行規則

平成18年1月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市ラブホテル建築等規制条例(平成18年宇陀市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、旅館・ホテル建築届出書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(縮尺2,500分の1のもの)

(2) 配置図

(3) 各階平面図(施設の数、種別及び面積を明示したもの)

(4) 立面図(4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの)

(5) 屋外広告物の図面(設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示したもの)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項の規定による届出は、次に掲げる申請又は協議を行う前にしなければならない。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による農地転用の許可の申請又は届出

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可の申請

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請

(通知)

第3条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該届出の建築物が条例第2条第2号に規定するラブホテルに該当するかどうかを決定し、その旨をラブホテル該当通知書(様式第2号)又はラブホテル不該当通知書(様式第3号)により、届出者に通知するものとする。

(同意の申出)

第4条 条例第5条第1項の規定による同意を得ようとする者は、ラブホテル建築同意申出書(様式第4号)第2条第1項第1号から第5号までに掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(同意又は不同意の通知)

第5条 市長は、条例第5条第1項の規定による同意をするときはラブホテル建築同意通知書(様式第5号)により、同意をしないときはラブホテル建築不同意通知書(様式第6号)により申出者に通知するものとする。

(工事完了届)

第6条 条例第5条第1項の規定による同意を得た者は、当該建築工事が完了したときは、工事完了届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(勧告)

第7条 条例第6条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第8号)により行うものとする。

(中止命令等)

第8条 条例第7条の規定による建築工事の中止命令、建築工事の変更命令及び原状の回復命令は、それぞれ様式第9号から様式第11号までにより行うものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第12号による。

(審議会の会長)

第10条 条例第10条に規定する宇陀市ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第11条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会への関係者の出席)

第12条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、建設部まちづくり推進課において処理する。

(構造又は設備)

第14条 条例別表第1第7号の特に市長が定める構造又は設備とは、次に掲げるものをいう。

(1) 2人部屋以外の客室数が総客室数に比して相当数ある構造

(2) 身体障害者用便所を含め男女別共用便所を、条例別表第1第3号から第5号までに定める施設を有する階に設ける構造

(3) 宿泊又は休憩をするために利用する者以外の者にあっても利用できる食堂、レストラン又は喫茶室を有する構造

(4) 宿泊又は休憩をするために利用する者が、車庫又は駐車場から玄関及び帳場、フロント等を経由することなく直接客室へ出入りすることができない構造

(5) 宿泊又は休憩をするために利用する者の性的感情を刺激しない清楚な内装、照明、装置、装飾品等の内部設備

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町ラブホテル建築等規制条例施行規則(昭和62年榛原町規則第14号)又は旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則(昭和47年室生村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇陀市ラブホテル建築等規制条例施行規則

平成18年1月1日 規則第141号

(平成28年4月1日施行)