○宇陀市ラブホテル建築等規制条例

平成18年1月1日

条例第180号

(目的)

第1条 この条例は、宇陀市におけるラブホテルの営業を行う施設の建築に対し、必要な規制を行うことにより、青少年の健全育成に資するとともに、高原文化の市として快適で清浄な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業をいう。

(2) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、別表第1に定める構造及び設備を有しないものをいう。

(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。

(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定するものをいう。

(届出)

第3条 市内において旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、必要に応じて第10条に規定する宇陀市ラブホテル建築規制審議会の意見を聴くことができる。

(規制区域)

第4条 市内の次に掲げる地域又は土地には、ラブホテルを建築してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び同法第7条第1項に規定する区域のうち市街化調整区域

(2) 別表第2左欄に掲げる施設の周囲で、当該施設からそれぞれ同表右欄に掲げる距離以内にある土地

(同意)

第5条 市内においてラブホテルを建築しようとする者は、あらかじめ市長に申し出て、その同意を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、第10条に規定する宇陀市ラブホテル建築規制審議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の同意をするときは、この条例の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

4 市長は、この条例の目的を著しく阻害すると認めるときは、当該ラブホテルの建築について同意しないものとする。

(勧告)

第6条 市長は、前条第1項の同意を得ずに、又は当該同意に係る建築設計を変更して、若しくは当該同意に付された条件に従わずにラブホテルを建築している者に対し、当該ラブホテルの建築について必要な勧告を行うことができる。

2 前項の勧告を受けた者は、これに従い必要な措置を講じなければならない。

(中止命令等)

第7条 市長は、第4条の規定に違反してラブホテルを建築している者又は前条第1項の勧告に従わない者に対し、当該ラブホテルの建築工事の中止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて当該建築工事の変更若しくは原状の回復を命ずることができる。

(立入調査)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第3条第1項の規定による届出のあった建築物について、職員に当該建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により、立入調査をする職員は、その職員たることを示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(屋外広告物等の規制)

第9条 市長は、市内のラブホテルについて、屋外広告物(区域外広告物を合む。)その他の外観(以下「屋外広告物等」という。)この条例の目的を阻害し、又は付近の景観と著しく調和しないと認めるときは、当該ラブホテルの所有者又は営業者に対して、当該屋外広告物等の撤去又は変更を求めることができる。

(審議会の設置)

第10条 第5条第1項に規定する同意その他この条例の施行に関する重要事項を調査審議させるため、宇陀市ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第11条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員7人以内で組織する。

(1) 市議会議員

(2) 公共的団体を代表する者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第7条の規定による市長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第8条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1項又は第2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、これらの項の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町ラブホテル建築等規制条例(昭和62年榛原町条例第14号)又は旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和47年室生村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 外部から内部が見通すことができ、かつ、営業時間中自由に出入りすることのできる玄関

(2) 受付、応接の用に供する帳場、フロント等の施設及びこの施設から各客室に通じる廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が、通常使用する構造のもの

(3) 会議、催物、宴会等に使用することができる会議室、集会室、大広間等の施設

(4) 自由に利用することができるロビー、応接室、談話室等の施設

(5) 食堂、レストラン、喫茶室及びこれらに付随する暖房、配膳室等の施設

(6) 付近住民の生活環境及び景観を損なわない素朴な外観

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が定める構造又は設備

別表第2(第4条関係)

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

200m

図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

200m

社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章(第42条を除く。)に規定する公民館

200m

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

200m

体育館、水泳プール、陸上競技場、野球場、庭球場、その他の運動場で国又は地方公共団体が設置するもの

200m

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項に規定する老人福祉施設

100m

都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第33条第1項に規定する公園予定区域

100m

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち有床であるもの

200m

その他の公共的施設で市長が特に必要と認めるもの

100m

宇陀市ラブホテル建築等規制条例

平成18年1月1日 条例第180号

(平成30年6月25日施行)