○宇陀市建設工事等の入札執行要領

平成18年1月1日

告示第101号

第1 趣旨

宇陀市において執行する建設工事、測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、地質調査業務等の競争入札については、法令及び宇陀市契約規則(平成18年宇陀市規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

第2 予定価格等の事前公表

宇陀市が発注する競争入札については、次に定めるところにより、予定価格の事前公表及び入札内容の事前公表を行うものとする。

(1) 事前公表の内容は、予定価格(税込、税抜)、工事番号、工事名、工事場所及び入札条件を公表する。

(2) 公表の時期は、指名競争入札にあっては、入札通知後に掲示により公表する。なお、一般競争入札においては公告にて、公募型指名競争入札においては掲示文にて事前公表するものとする。

(3) 公表の場所は、所定の場所とし、公表期間は、入札の通知日の翌日から入札日までとする。

第3 入札通知

(1) 入札の通知は、入札通知書により入札参加業者(以下「入札者」という。)にするものとする。

(2) 前号の通知をするときは、次による見積期間を設けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、イ及びウに掲げる期間は5日以内に限り短縮することができる。

ア 工事1件の請負対象設計金額が500万円に満たない工事については、1日以上

イ 工事1件の請負対象設計金額が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上

ウ 工事1件の請負対象設計金額が5,000万円以上の工事については、15日以上

第4 仕様書の閲覧

入札者の閲覧に供する仕様書(図面を含む。以下同じ。)の作成及び閲覧については、次によるものとする。

(1) 仕様書は、その工事の設計単価、設計金額等その他閲覧に供することを不適当とする事項を除き、作成すること。

(2) 最低制限価格の採用については、その旨を明示すること。

(3) 仕様書の閲覧は、所定の日に所定の場所において行わせること。ただし、必要と認めるときは、その閲覧にかえ、仕様書を貸し出すことができる。また、この仕様書は、入札執行のとき返却させること。

(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するよう指示すること。

(5) 全ての建設工事の入札に際しては、見積書の提出を求めるものとし、この見積書は、入札書と同封の上投函させること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する必要な条件は、明確に説明すること。

第5 現場説明

入札に付そうとする工事の内容などにより、必要があると認める場合を除き、仕様書の閲覧を行うことにより、現場説明を省略できるものとする。

第6 予定価格及び最低制限価格

(1) 予定価格、入札書比較価格、最低制限価格及び最低制限比較価格は、入札執行者が決定し、入札執行まで入札執行課長が予定価格調書を保管すること。ただし、予定価格にあっては、第2及び第14第1項(2)により事前に公表するものとする。

(2) 予定価格の事前公表を行った建設工事については、工事の履行確保のため、最低制限価格を採用するものとする。

(3) 最低制限価格については、第4(2)の明示及び第11の宣言とあわせて第20(2)の趣旨を明確にすること。

第7 履行保証

落札者は、工事完成不履行に伴う宇陀市の損害に対する金銭的補償又は工事完成そのものを補償するため、契約時において適切な履行保証措置を付けなければならない。

第8 入札室の整理

入札執行者は、入札室内を入札に支障のないように整理しておくものとする。

第9 入札時間の厳守

入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。

第10 入札者の確認

入札者は原則として1業者1人とし、入札執行者は入札執行に先立ち入札者の出席を確認すること。この場合、代理で入札をする者については、委任状を提出させること。

第11 入札の執行宣言

(1) 入札執行者は、入札者の確認をした後入札を執行する旨を宣言するものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする旨を併せて宣言するものとする。

(2) 入札執行回数、最低制限価格の採用、見積書の提出及びその他必要な事項についても、その旨を併せて宣言するものとする。

第12 立入りの禁止

入札執行者は、入札の執行宣言後においては、入札室への立入りを禁止するものとする。

第13 工事内容の指示

入札執行者は、入札の執行宣言後入札書の投函前に仕様書に記載の特記事項及び入札条件となる事項を指示し、質問の有無を確かめ、工事内容に疑義のないようにするものとする。

第14 入札についての注意事項

入札執行者は、次の事項について注意するものとする。

(1) 入札に対して注意を促すため、入札者心得を入札室に掲示し、又は入札者全員に配布すること。

(2) 予定価格の事前公表をする入札であることを示し、その金額を明示すること。

(3) 無効又は失格となる場合は、当該入札者を直ちに退室させること。

2 入札者は、次の事項について注意すること。

(1) 入札回数は、1回を原則とし、不落のときは、入札を打切りとする。

(2) 全ての建設工事の入札については、入札書及び見積書は同封して投函すること。

(3) 入札者(1社1人)以外の者は、入札室に立ち入ってはならない。

(4) 代理人が入札をする場合は、その権限に係る委任状を提出しなければならない。

(5) 入札室においては、静粛にしなければならない。

(6) 入札室においては、私語をしてはならない。

(7) 入札者は、入札時間を厳守しなければならない。

(8) 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

第15 無効又は失格とすることがある入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とすることができる。

(1) 入札者の記名押印のない入札

(2) 工事番号、工事名及び工事場所の誤脱のある入札

(3) 入札金額の訂正があり、又は入札金額を判読し難いと認められる入札

(4) 同一入札者がした2以上の入札

(5) 予定価格(税抜)を超える入札金額の入札

(6) 最低制限価格(税抜)を下回る入札金額の入札

(7) 見積書を必要とする入札に見積書を提出しない者又は入札書と見積書記載金額(合計金額)が異なった者の入札

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した者の入札

第16 入札執行回数及び入札の打切り

(1) 入札執行回数は、1回を原則とする。

(2) 前号により落札者となるべき者がないときは、部長にその旨を報告し、指示を受けるものとする。

(3) 前号により再度入札を執行する場合には、再度入札を執行する旨宣言し、引き続いて再度入札を行うものとする。

(4) 最低制限価格を採用した場合の再度入札資格者は、最低制限比較価格以上の価格で入札した者とし、再度入札資格者が1人以下となった場合は、入札を打ち切るものとする。

第17 入札書の投函

入札書は、入札箱に入札者自ら投函させること。なお、入札を辞退する者があるときは、入札書の投函前に入札辞退届を提出させるものとする。

第18 開札

入札執行者は、入札者の投函を確かめた後入札者の面前において、開札事務従事者のうち1人は入札者の氏名及び入札金額を読み、他の1人はこれを開札録に記入するものとし、次に交代して記入事項を再確認するものとする。

第19 入札書の書換え等の禁止

入札者は、投函した入札書の書換え、変更又は取消しをすることはできない。

第20 落札者の決定

入札執行者は、次により落札者を決定するものとする。

(1) 予定価格調書は、開札が終わるまで開披しないこと。

(2) 落札者は、最低制限比較価格以上で、入札書比較価格以内で最低の価格をもって入札した者とする。ただし、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者に「くじ」を引かせ、落札者を決定するものとする。この場合、「くじ」を引くことを辞退することはできない。

(3) 落札者が決定した場合は、落札者及び落札金額を入札者に発表し、入札の終了を宣言すること。

第21 入札結果の公表

入札執行者は、入札事務終了後、次に定めるところにより、入札結果を公表するものとする。

(1) 公表の内容は、工事番号、工事名、工事場所、予定価格、入札書比較価格、最低制限価格、最低制限比較価格、落札の有無、落札者の氏名、落札金額、入札者の氏名、各入札書金額及びその他必要な事項とする。

(2) 公表の時期は、入札事務完了後できるだけ速やかに行うものとする。ただし、宇陀市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年宇陀市条例第53号)第2条に規定する契約に該当する場合は、市議会の議決があった後速やかに公表するものとする。

(3) 公表の方法は、掲示及び閲覧とし、公表場所は、宇陀市入札掲示板に掲示し、期間は入札事務完了後1月間とする。なお、閲覧は、管財課において閲覧に供し、期間は、公表後1年間とする。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成24年告示第65号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(令和元年告示第33号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

宇陀市建設工事等の入札執行要領

平成18年1月1日 告示第101号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成18年1月1日 告示第101号
平成24年4月1日 告示第65号
令和元年9月30日 告示第33号