○宇陀市競争入札参加者資格審査委員会規程

平成18年1月1日

告示第100号

第1条 宇陀市契約規則(平成18年宇陀市規則第44号)の規定により執行する建設工事の指名競争入札に参加させる者の指名を円滑かつ公平に行うため、宇陀市競争入札参加者資格審査委員会規程(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、別に定める者をもって組織する。

第3条 委員会は、副市長が統括する。

2 副市長に事故あるとき、又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

第4条 指名競争入札の執行を要する事業があるときは、あらかじめ課長は副市長に申し出なければならない。

2 副市長は、前項の申出を受けたときは、他の事業課との調整を図り、速やかに委員会を招集しなければならない。

3 委員会には、市長及び関係職員も出席することができる。

第5条 土木建設工事に係る指名業者の選定に当たっては、県において定めたランク及び市における建設工事の施工状況、施工体制等を考慮して行う。

2 建築物工事に係る指名業者の選定に当たっては、前項の規定を準用するとともに次の規定を適用する。

(1) 設計金額1,500万円を超えるものは、1級建築士資格の技術者が常駐されていなければならない。

(2) 設計金額1,500万円未満のものは、2級建築士資格の技術者が設置されていなければならない。

(3) 簡易構造建築については、前2号の規定は適用せず、別途協議するものとする。

(4) 指名参加資格については、1,500万円を超える建築工事は、特定建設業の許可及び労災保険等に加入されていなければならない。

(5) 特定建設業の許可については、第2号の規定は非適用として、別途協議するものとする。

第6条 前条の規定により選定をしたときは、直ちに市長に報告し、市長が決定する。

第7条 この告示に定めのない事項は、その都度委員会において協議の上決定する。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成18年告示第151号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成19年告示第94号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成22年告示第42号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成30年告示第28号)

この告示は、告示の日から施行する。

宇陀市競争入札参加者資格審査委員会規程

平成18年1月1日 告示第100号

(平成30年5月18日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成18年1月1日 告示第100号
平成18年6月1日 告示第151号
平成19年5月1日 告示第94号
平成22年5月1日 告示第42号
平成30年5月18日 告示第28号