○宇陀市公共工事の入札及び契約に関する情報閲覧規程

平成18年1月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「施行令」という。)第5条第3項(第6条及び第7条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公共工事の入札及び契約に関する情報について、閲覧に供する方法その他必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所等)

第2条 施行令第5条第3項の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

(1) 施行令第5条第1項及び第6条に規定する事項は、宇陀市役所掲示板及び土木部監理課内とする。

(2) 施行令第7条に規定する事項は、土木部監理課内とする。

(閲覧時間)

第3条 閲覧所の閲覧時間は、執務時間中とする。

(閲覧所の休業日)

第4条 閲覧所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日

(4) 国の行事で特に休日と定められた日

(臨時休業等)

第5条 公共工事の入札及び契約に関する情報の整理その他必要があるときは、前2条の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 公共工事の入札及び契約に関する情報について閲覧しようとする者が、次に掲げる事項を守らないときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 公共工事の入札及び契約に関する情報に係る書類その他の物を閲覧の場所の外に持ち出さないこと。

(2) 公共工事の入札及び契約に関する情報に係る書類その他の物を汚損し、又はき損しないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成24年告示第63号)

この告示は、告示の日から施行する。

宇陀市公共工事の入札及び契約に関する情報閲覧規程

平成18年1月1日 告示第99号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成18年1月1日 告示第99号
平成24年4月1日 告示第63号