○宇陀市地籍調査推進委員会規程
平成18年1月1日
告示第98号
(趣旨)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施するに当たり、地籍調査事業の円滑なる推進を図ることを目的として、宇陀市地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、その調査を実施する地域の自治会長、農業委員会委員及び地理精通者のうちから構成する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、実施地域内地籍調査の行われる期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて開催し、会議の招集は、委員長が行う。
(委員会の所掌事務)
第6条 委員会は、地籍調査の実施を推進するために次の事項をつかさどる。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓発指導に関すること。
(2) 市と土地所有者との連絡調整に関すること。
(3) 一筆地調査実施の協力に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査の実施に関すること。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年告示第4号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成24年告示第98号)
この告示は、告示の日から施行する。