○宇陀市水洗便所改造資金融資受給者利子補給要綱

平成18年1月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本市の処理区域内にある者が、既設のくみ取便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造するため融資を受ける資金について、利子補給することにより、水洗化による下水道使用の促進を図るとともに、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的とする。

(利子補給を受ける者の資格)

第2条 利子補給を受けることができる者は、既設のくみ取便所を水洗便所に改造するため、便器、洗浄用具及びこれに伴う給排水管等を新設するための資金を、宇陀市と当該利子補給に関する契約をしている金融機関から融資を受けた者(以下「受給者」という。)であって、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 宇陀市内に居住していること。

(2) 市税を完納していること。

(3) 前年度の総所得金額が1,000万円以下の者であること。

(利子補給の限度)

第3条 利子補給の対象となる借入限度額は、50万円以内とする。

(利子補給の率)

第4条 利子補給率は、当該借入資金の利子のうち、年5パーセント以内とする。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、受給者が融資を受けてから、3年以内とする。

(利子補給金の算出方法)

第6条 利子補給の算出方法は、受給者が金融機関が定める期間の利子を支払う分について補給する。ただし、通常利子のみ対象とし、延滞利子は対象としない。

未償還元金×(当該期間の償還日数/365)×利子補給利率=利子補給金(円未満切捨て)

2 前項の当該期間の償還日数は、金融機関が貸付利息の算出に用いた日数とする。

3 元金を据え置き、利子のみ返済している月は、対象としない。ただし、一括元金を返済した場合は、それぞれの期間について補給する。

(利子補給の申請)

第7条 利子補給を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資受給者利子補給申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請するものとする。

(利子補給金交付の時期)

第8条 利子補給は、水洗便所改造工事完了後、宇陀市公共下水道条例(平成18年宇陀市条例第178号)第8条第1項に規定する検査又は別に定めるところにより行う審査、各々検査及び審査に合格した後に、第3条の融資を受けた額に対して行うものとする。

(利子補給金の決定)

第9条 市長は、第7条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利子補給を決定したときは、水洗便所改造資金融資受給者利子補給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町水洗便所改造資金融資受給者利子補給要綱(平成3年大宇陀町告示第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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宇陀市水洗便所改造資金融資受給者利子補給要綱

平成18年1月1日 告示第95号

(平成18年1月1日施行)