○宇陀市公共下水道条例施行規則
平成18年1月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市公共下水道条例(平成18年宇陀市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第2条 条例第4条第1項の規定による排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによる。
(1) 汚水ますに下水を排除するため排水設備を設けるときは、汚水ますのインバート上流端の接続高と管底高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないようにし、その内外面はモルタル仕上げとすること。
(2) 雨水ますに雨水を排除するため排水設備を設けるときは、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、ますの内壁に突き出さないようにし、その内外面はモルタル仕上げとすること。
(3) 前2号の規定により難いときは、市長の指示を受けること。
2 条例第4条第2項の規定による水質管理ますの設置は、次に定めるところによる。
(1) 立入り及び採水が容易なる場所に設置すること。
(2) ます内の泥だめの深さを30センチメートル以上とすること。
(3) 開口部分の長さ及び幅は、管きょの内径の2倍以上とすること。
(附帯設備)
第3条 排水設備を設置するときは、次に定めるところにより附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)
(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所
(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排出する箇所
(6) 水洗便所の附帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合
イ 洗浄装置 小便器
(7) ポンプ装置 自然流下が不可能な場合
(設置してはならない装置)
第4条 排水設備を設置する場合は、厨かいを粉砕して排除する装置その他の公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある汚水を排除する装置を設置してはならない。
(1) 見取図には、施行地を表示すること。
(2) 平面図には、次の事項を記載すること。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 建物、炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管及び排水きょの位置並びに内径及び延長
エ ます及びマンホールの位置
オ ポンプ施設及び附帯設備等の位置
(3) 縦断面図の縮尺は、縦は横の10倍とし、排水管及び排水きょの大きさ、延長、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。
(4) 排水施設構造図を添付すること。ただし、縮尺は10分の1以上とすること。
3 市長は、前2項の計画確認書を交付した日から6月以内に申請者が工事に着手しないときは、当該確認を取り消すことができる。
項目 | 量 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |
生物化学的酸素要求量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |
浮遊物質量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |
窒素含有量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |
燐含有量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |
2 下水排除の承認を申請する者は、下水排除承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(水質の測定の回数)
第10条 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号ただし書の規定により市長が定める水質の測定の回数は、温度又は水素イオン濃度を測定する場合を除き、次のとおりとする。ただし、市長が排水の量又は水質を勘案してこれにより難いと認めるときは、その都度定めるところによる。
測定項目 | 測定回数 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
シアン化合物 | |
アルキル水銀化合物 | |
有機燐化合物 | |
カドミウム及びその化合物 | |
鉛及びその化合物 | |
六価クロム化合物 | |
砒素及びその化合物 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | |
ポリ塩化ビフェニル | |
トリクロロエチレン | |
テトラクロロエチレン | |
ジクロロメタン | |
四塩化炭素 | |
1・2―ジクロロエタン | |
1・1―ジクロロエチレン | |
シス―1・2―ジクロロエチレン | |
1・1・1―トリクロロエタン | |
1・1・2―トリクロロエタン | |
1・3―ジクロロプロペン | |
チウラム | |
シマジン | |
チオベンカルブ | |
ベンゼン | |
セレン及びその他化合物 | |
ほう素及びその化合物 | |
ふっ素及びその化合物 | |
その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
2 除害施設等管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
3 除害施設等管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事務所に勤務している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者
(3) 市長が指定する講習の課程を終了した者
6 第3項第3号に規定する講習に関して必要な事項は、市長が定める。
2 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の2第1項に規定する使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(変更)届(様式第16号)に水質試験表を添付して市長に提出しなければならない。
3 法第11条の2第2項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第2条第7号に規定する共用給水装置を使用するとき。
(2) 共同住宅の所有者又は経営者が、その共同住宅に居住しないとき。
2 前項の規定は、総代人に変更があった場合について準用する。
3 市長は、総代人を不適当と認めた場合は、変更させることができる。
(使用料の納付)
第14条 条例第18条第1項の規定による納入通知書は、宇陀市水道事業給水条例(平成18年宇陀市条例第186号)の例による。
(中途開始又は休止等の使用料)
第15条 条例第18条第3項に規定する使用料は、使用者が公共下水道に排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じて、計測装置等により汚水量が明らかな場合は、その数値を汚水量として算定する。
(水道水以外の汚水量)
第17条 条例第21条第1項第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水及び水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量は、毎前月末日現在の世帯人員が5人以下については世帯人員1人につき7立方メートルを乗じ、世帯人員が6人以上については6人目から1人につき5立方メートルを乗じて35立方メートルを加えた数値を汚水排水量として認定する。ただし、当該算出による認定量が水道水使用量を下回るときは、水道水使用量を汚水排出量とする。
(2) 水道水以外の水のみを使用した場合については、前号により算出した数値を汚水排出量とみなす。
(3) 水道水以外の水を使用する場合、その他前2号により難い場合は、人員その他の事情を考慮して認定する。
(4) 前3号の場合において、揚水方式が機動式であるときは、その設備、機械の性能、使用状況等を考慮して認定する。
(5) 前各号により難いと認められるときは、計測装置により汚水排出量を認定する。
(6) 使用者は、前号の規定により取り付けられた装置を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(7) 市長は、関係職員を計測器具の計測、維持、修繕、撤去に必要な限りで計測器具の設置してある場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由なくこれを拒むことができない。
(8) 前号の規定により、設置場所に立ち入る職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 水道水以外の水の排除に加えて水道水を排除したとき。
(2) 水道水の排除に代えて水道水以外の水を排除したとき、又は水道水以外の水の排除に代えて水道水を排除したとき。
(3) 水道水及び水道水以外の水の排除に代えて水道水又は水道水以外の水のいずれかを排除したとき。
(4) 水道水以外の水を排除している場合において、排除する水道水以外の水の種類を変更したとき、又は公共下水道を使用する人数を変更したとき。
2 条例第21条の2の規定により使用の態様の変更の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開、変更)届を提出しなければならない。
(汚水の水質等の認定)
第20条 条例第22条第2項に規定する汚水の水質及び排水量の認定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法その他市長が定める方法によるものとする。
(端数計算)
第22条 汚水量を認定する場合において、汚水量1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を翌月に繰り越して計算する。ただし、計測装置を取り付け、又は取り外した使用月は、この限りでない。
(納付後の使用料の増減)
第23条 使用料納付後その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第24条の2 条例第26条の3第3号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震により下水の排除に支障が生じないよう講じる措置)
第24条の3 条例第26条の3第5号の規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に定める措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいい、これを補完する施設を含む。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地振動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地振動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(排水管内径及び排水きょの断面積を定める数値)
第24条の4 条例第26条の3第6号の規則で定める数値は、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)
(2) 排水きょの断面積 5,000平方ミリメートル
(権利の譲渡等の承認)
第30条 条例第37条ただし書の規定により権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転承認申請書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、当該占用に係る権利の譲渡又は転貸を承認することを決定したときは、公共下水道敷地等占用権移転承認書(様式第38号)を交付するものとし、承認しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町下水道条例施行規則(平成2年大宇陀町規則第15号)、菟田野町公共下水道条例施行規則(平成元年菟田野町規則第3号)、榛原町公共下水道条例施行規則(昭和61年榛原町規則第4号)又は榛原町公共下水道使用料条例施行規則(昭和62年榛原町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第18号から様式第29号まで 略