○宇陀市公共下水道条例
平成18年1月1日
条例第178号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)
第3章 除害施設等(第10条―第14条)
第4章 公共下水道の使用(第15条―第26条)
第5章 公共下水道の構造の技術上の基準等(第26条の2―第26条の5)
第6章 行為の許可等(第27条―第39条)
第7章 雑則(第40条―第43条)
第8章 罰則(第44条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の設置する公共下水道の管理、その基準等及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(5) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(6) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(7) 共用給水装置 宇陀市水道事業給水条例(平成18年宇陀市条例第186号)第4条第2号に規定する共用給水装置をいう。
(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(9) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する施設を除く。)をいう。
(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(12) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。
(13) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 排水設備設置義務者は、公共下水道の使用が開始された場合、6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたものについては、この限りでない。
(排水設備の接続方法等)
第4条 排水設備の新設、増築又は改築(以下「新設等」という。)をするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)により、汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるところによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル、勾配は100分の3以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2.0以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1つの敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積 | 排水管の内径 | 勾配 |
200m2未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2.0以上 |
200m2以上400m2未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
400m2以上600m2未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
600m2以上1,500m2未満 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
1,500m2以上 | 250ミリメートル以上 | 100分の1.0以上 |
2 法第12条の2第1項又は同条第5項の規定により特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者は、特定施設からの汚水を他の汚水と合流して排除する場合、その合流する直前の場所に水質管理ますを設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(排水設備の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の工事は、規則で定めるところにより市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した、指定工事店でなければ行ってはならない。
2 指定工事店について必要な事項は、規則で定める。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に規則で定めるところによりその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対して、検査済証を交付するものとする。
3 当該排水設備等は、検査合格後でなければ使用することができない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
4 第2項の検査済証の様式は、規則で定める。
(既設排水施設の検査)
第9条 既設の排水施設を排水設備として使用し、公共下水道に下水を排除しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請して、当該既設排水施設の検査を受けなければならない。
第3章 除害施設等
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下
(除害施設の設置等)
第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度以下
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は同条第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号(第33号を除く。以下本号において同じ。)に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度以下
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下
(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下
2 市長は、規則で定める水質の項目に関して、使用者からの申請に基づいて審査し、当該下水が規則で定める量の範囲内であると認めたときは、前項の規定は適用しない。
(除害施設等管理責任者の選任)
第13条 特定施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、規則で定める当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から起算して14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者を変更した場合も、同様とする。
2 除害施設等の設置者は、前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは、その日から7日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 除害施設等管理責任者の資格は、規則で定める。
2 市長は、前項の命令に従わない者に対し、公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。
第4章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開しようとするとき、又はその使用の名義を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみ排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(土砂等の投入の禁止等)
第16条 土砂、ごみ、油脂類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。
2 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。
(使用料の徴収)
第17条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表に定める額とする。
3 使用料は、第15条に規定する届出により徴収する。
4 第15条に規定する届出を怠った場合は、市長がその日を認定する。
5 共用給水装置を使用する使用者は、使用料の給付について連帯責任を負うものとする。
(使用料の徴収方法)
第18条 使用料は、納入通知書又は集金の方法により水道料金とともに1使用月ごとに徴収する。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
2 公共下水道の使用の廃止又は休止の届出をしないときは、公共下水道を引き続き使用しているものとみなす。
3 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料については、1月分とみなして算定する。ただし、使用日数が14日以下で基本汚水量以内の場合、1月分の2分の1の額とする。
(納付期限)
第19条 使用者は、市長が指定する期限内に使用料を納付しなければならない。
(一時使用による使用料の前納)
第20条 市長は、工事その他の理由により公共下水道を一時使用させる場合には、その予定排水量に係る使用料を前納させることができる。
2 前項の使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があるとき、又は市長が必要と認めたときは、精算する。
(汚水量の認定)
第21条 汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は規則で定めるところにより市長が認定する。
2 製氷業その他の事業で、その営業に伴い使用する水の量が、汚水量と著しく異なる使用者は、申告書にその算出の根拠を明らかにする書類を添付し、市長に提出しなければならない。この場合において、前項の規定にかかわらず、市長は申告書の内容を審査して汚水量を認定する。
(使用の態様の変更の届出)
第21条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除したとき、水道水以外の水を使用するための設備を変更したときその他規則で定める使用の態様の変更をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(水質等の申告及び認定)
第22条 使用者が公共下水道に排除する汚水の水質及び排水量については、規則で定めるところにより、市長に申告しなければならない。
2 市長は、前項の申告に基づき、その水質及び排水量を認定するものとする。
(計測装置の取付け等)
第23条 市長は、第21条第2項に規定する使用者及び汚水量を認定し難い使用者には、必要に応じて適当な場所に計測装置を取り付けることができる。
2 使用者は、前項の規定により取り付られた装置を相当の注意をもって管理しなければならない。
3 使用者は、第1項の規定により取り付られた装置を損傷し、又は紛失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。
4 市長は、計測装置の計測、維持、修繕又は撤去について必要な範囲内で関係職員を計測装置設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がなくこれを拒むことはできない。
(使用料の減免)
第24条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(督促及び督促手数料)
第25条 市長は、使用者が納付期限までに使用料を納付しないときは、納付期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について80円の督促手数料を徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴しないことができる。
(資料の提出)
第26条 市長は、使用料を算定するために必要な範囲において、使用者に対して必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がなくこれを拒むことはできない。
2 使用者は、汚水排除量その他使用料算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
第5章 公共下水道の構造の技術上の基準等
(排水施設の構造の基準)
第26条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震により下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第26条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準)
第26条の5 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準は、前2条の規定を準用する。
2 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、1年に1回以上しゅんせつを行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
第6章 行為の許可等
(行為の許可)
第27条 法第24条第1項各号に掲げる行為(令第16条各号に定める軽微な行為を除く。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、申請書に、次に掲げる図面を添付して、市長に申請し、許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 物件の断面を表示した図面
(4) 物件の構造の詳細を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第28条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(公共下水道付近の掘削)
第29条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、管きょより深く掘削する場合で深さが当該管きょの中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(占用の許可等)
第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用(法第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合又は令第16条に定める軽微な行為を除く。)しようとする者は、規則で定めるところにより次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
(占用許可の基準)
第31条 市長は、公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分に電線及び令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)の占用に係る前条の申請があった場合においては、その占用がやむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。
(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を設置する管きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない本数であること。
(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐触性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗きょの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理の下に行われること。
(占用料)
第32条 第30条の規定により許可を受けて公共下水道の敷地等を占用する者は、占用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国又は地方公共団体が行う事業に係る占用物件
2 前項の占用料の額については、宇陀市道路占用料に関する条例(平成18年宇陀市条例第179号)第2条に規定する額及び宇陀市法定外公共物管理条例(平成18年宇陀市条例第173号)別表の通路橋及び通路(道路の使用に係るものを除く。)に規定する額とする。
(占用料の納入)
第33条 占用料は、許可の際に納入しなければならない。
2 占用料の額は、年を単位として定められているものに1年未満の端数が生じた場合には、これを1年として計算し、月を単位として定められているものに1月未満の端数を生じた場合には、これを1月として計算する。
(占用料の減免又は還付)
第34条 市長は、占用物件の設置について、第30条の許可を受けた者がその者の責めに帰することのできない理由により当該許可に係る占用ができなくなったとき、その他市長が必要と認めたときは、占用料を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(占用の期間)
第35条 第30条の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。ただし、その期間を更新することを妨げない。
(軽微な行為に係る届出)
第36条 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第37条 第30条の規定による許可を受けて公共下水道の敷地又は排水施設を占用する者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長に申請して承認を受けたときは、この限りでない。
(占用許可の取消し等)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により占用の許可を受けた者
(2) 許可の目的又は条件に違反した者
(3) 前条の規定による市長の承認を受けないで、その権利を他に譲渡し、又は転貸した者
(4) 占用料を滞納した者
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。
第7章 雑則
(代理人及び代表者)
第40条 排水設備又は除害施設等を設けなければならない者が、市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、代表者を定め、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、代理人又は代表者に変更があったときに準用する。
(手数料の徴収)
第41条 市長は、指定工事店の登録等に関し、次の表に定める手数料を徴収する。
区分 | 金額(円) | |
指定工事店登録手数料 | 新規登録 | 15,000 |
更新登録 | 5,000 | |
責任技術者登録手数料 | 新規登録 | 5,000 |
更新登録 | 3,000 | |
再交付手数料 | 指定工事店証 | 5,000 |
再交付手数料 | 責任技術者証 | 3,000 |
(費用の特別徴収)
第42条 使用者の特別の必要のため、公共ます及び取付管等の新設等を行うときは、当該使用者は規則で定めるところにより、市長に申請して承認を得なければならない。
2 前項の新設等に要する費用は、全て使用者の負担とする。
(委任)
第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
第44条 第7条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を行った者は、10万円以下の罰金に処する。
第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで工事を実施した者
(4) 第13条第1項の規定による選任を期間内に行わなかった者
(7) 第16条第1項の規定に違反した者
(8) 第23条に規定する計測装置の取付けを拒否し、又は妨げた者
(9) 第26条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否した者
(10) 第26条の規定による資料で虚偽の記載のあるものを提出した申告者又は提出者
(11) 第27条の規定による許可を受けずに当該行為をした者
(12) 第30条の規定による許可を受けずに占用物件の設置等を行った者
(13) 第37条の規定による承認を受けずに権利を他に譲渡し、又は転貸した者
(14) 第39条第2項の規定による指示に従わなかった者
第46条 詐欺その他の不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町下水道条例(平成2年大宇陀町条例第27号)、菟田野町公共下水道条例(平成元年菟田野町条例第12号)、榛原町公共下水道条例(昭和60年榛原町条例第44号)又は榛原町公共下水道使用料条例(昭和62年榛原町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇陀市公共下水道条例の規定は、平成21年4月分以後の分として徴収する使用料について適用し、同年3月分までの分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(1) 水量使用料
(1使用月)
区分 | 汚水量 | 使用料 |
一般排水 | 10m3まで(基本料金) | 1,200円 |
11m3から300m3まで | (1m3につき) 110円 | |
中間排水 | 301m3から750m3まで | (1m3につき) 145円 |
特定排水 | 751m3以上 | (1m3につき) 175円 |
公衆浴場排水 | (1m3につき)一般排水の1/2 55円 |
(2) 特定排水事業者における水質使用料
項目別 水質区分 | 1立方メートル当たり使用料 | |
(1) 生物化学的酸素要求量 | (2) 浮遊物質量 | |
200ミリグラムを超え300ミリグラム以下 | 12円 | 17円 |
300ミリグラムを超え600ミリグラム以下 | 37円 | 49円 |
600ミリグラムを超え1,000ミリグラム以下 | 81円 | 104円 |
1,000ミリグラムを超え1,500ミリグラム以下 | 138円 | 175円 |
摘要
ア 排水区分
(ア) 「一般排水」とは、下水道に排出される汚水のうち、一般家庭からの汚水並びに工場、事業所等からの排水のうち中間排水及び特定排水以外のものをいう。
(イ) 「中間排水」とは、公衆浴場並びに公共及び公益(収益事業を行う部分を除く。)関係の業種を除いた工場、事業所等から下水道に排出される汚水のうち、その排出量が300m3/月を超え750m3/月までの部分をいう。
(ウ) 「特定排水」とは、公衆浴場並びに公共及び公益(収益事業を行う部分を除く。)関係の業種を除いた工場、事業所等から下水道に排出される汚水のうち、その排出量が750m3/月を超える部分をいう。
イ 使用料金額
(ア) 一般排水に係る使用料金額は、基本料金額と一般排水汚水量のうち基本料金排水量を除いた部分に一般排水使用料単価を乗じた額の合計とする。
(イ) 中間排水に係る使用料金額は、中間排水汚水量に中間排水使用料単価を乗じた額とする。
(ウ) 特定排水に係る使用料金額は、特定排水汚水量に特定排水使用料単価を乗じた額とする。さらに水質使用料金対象の特定排水汚水量(汚水1リットル中の生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量が201ミリグラム以上1,500ミリグラム以下の範囲)には、水質区分に応じた特定排水水質使用料単価を乗じた額を加えた額とする。
ウ 使用料の算定方法
使用料の額は、一般排水及び中間排水にあっては公共下水道に排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)により、特定排水にあっては汚水量及び当該汚水の水質により(1)及び(2)の表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を加えて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。