○宇陀市平成榛原子供のもり公園条例施行規則

平成18年1月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市平成榛原子供のもり公園条例(平成18年宇陀市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休園日)

第2条 宇陀市平成榛原子供のもり公園(以下「公園」という。)の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 毎週火曜日(4月1日から10月31日までの期間を除く。)ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その翌日とする。

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(施設の利用時間)

第3条 公園の施設の利用時間は、次のとおりとする。

区分

利用時間

森の館(研修室又は多目的ホールを除く。)

午前9時から午後5時まで

研修室

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

午前9時から午後9時まで(ただし、宿泊利用については、翌日午前9時まで)

少年用野球場

午前9時から午後5時まで

少年用サッカー場

午前9時から午後5時まで

キャンプ場

午前10時から翌日午前9時まで

バーベキューテーブル

午前9時から午後8時まで(5月1日から8月31日まで)

午前9時から午後3時まで(9月1日から4月30日まで)

石窯

午前9時から午後8時まで(5月1日から8月31日まで)

午前9時から午後3時まで(9月1日から4月30日まで)

駐車場

午前8時30分から午後5時まで

(ただし、利用時間を超えて他の有料施設を利用する場合においては、当該有料施設の利用時間まで)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、宇陀市平成榛原子供のもり公園有料施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、宇陀市公共施設予約システム管理運営規則(平成19年宇陀市規則第26号。以下「予約システム規則」という。)第6条第1項の規定による予約を行った場合は、同条第3項の規定による申請手続を行うことをもって、申請書を提出したものとみなす。

3 申請書の受付は、利用日の属する月の前3月からとし、受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第2条に規定する日を除く。

(利用期間の制限)

第5条 有料施設の利用期間は、利用を開始する日から引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付等)

第6条 市長は、第4条の規定による申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、宇陀市平成榛原子供のもり公園有料施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。ただし、予約システム規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、予約システム規則第7条の施設利用許可書を交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書を利用中必ず携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 利用者が利用を取り消し、又は変更しようとするときは、宇陀市平成榛原子供のもり公園有料施設利用取消(変更)申請書(様式第3号。以下「取消(変更)申請書」という。)に許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(駐車場の利用許可等)

第7条 駐車場を利用しようとする者は、利用時に駐車場使用料を納付しなければならない。この場合において、条例第4条第1項の許可があったものとみなす。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書の提出の際、宇陀市平成榛原子供のもり公園有料施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 有料施設が災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(2) 第6条第3項の規定により、利用者が取消(変更)申請書を提出し、市長の承認を受けたとき。

(3) 市の都合により、利用許可を取り消したとき。

(準用)

第10条 宇陀市公園条例施行規則(平成18年宇陀市規則第136号)第2条第1項第2項及び第3項第4条第4条の2第6条並びに第8条から第11条までの規定は、公園について準用する。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第10条の規定により、指定管理者に公園の管理を行わせる場合においては、第2条から第6条まで、第8条及び第9条の規定中「市長」とあり、並びに様式第1号から様式第4号までの規定中「宇陀市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平成榛原子供のもり公園の管理運営に関する条例施行規則(平成12年榛原町規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第183号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第27号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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宇陀市平成榛原子供のもり公園条例施行規則

平成18年1月1日 規則第137号

(令和2年4月1日施行)