○宇陀市公園条例施行規則
平成18年1月1日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市公園条例(平成18年宇陀市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の規定により公園施設の設置又は公園施設の管理を許可したときは、公園施設設置・管理許可書(様式第3号)を交付するものとする。
3 公園施設の設置又は公園施設の管理の許可を受けた事項の変更については、前2項の規定を準用する。
4 都市公園以外の公園に係る公園施設等の設置又は管理の許可については、前3項の規定の例による。
市立公園 | 有料施設 | 休館日 |
榛原フレンドパーク | 施設棟ミーティングルーム1・2 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
心の森総合福祉公園 | グラウンド・ゴルフ場 |
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。
(市立公園の利用許可)
第4条 条例第6条第1項又は第5項の規定により市立公園を利用しようとする者は、公園利用許可申請書(様式第4号)により市長の許可を受けなければならない。ただし、宇陀市公共施設予約システム管理運営規則(平成19年宇陀市規則第26号。以下「予約システム規則」という。)第6条第1項の規定による予約を行った場合は、同条第3項の規定による申請手続を行うことをもって、申請書を提出したものとみなす。
2 市長は、条例第6条第2項又は第5項の規定に係る利用の許可をしたときは、公園利用許可書(様式第5号)を交付するものとする。ただし、予約システム規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、予約システム規則第7条の施設利用許可書を交付するものとする。
3 利用の許可を受けた事項の変更については、前2項の規定を準用する。
3 占用の許可を受けた事項の変更又は更新については、前2項の規定を準用する。
(有料施設の利用許可)
第5条 条例第10条第2項の規定により有料施設を利用しようとする者は、次の各号に掲げる有料施設に応じ当該各号に定める申請書により市長の許可を受けなければならない。ただし、予約システム規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、同条第3項の規定による申請手続を行うことをもって、申請書を提出したものとみなす。
(1) 心の森総合福祉公園のグラウンド・ゴルフ場 心の森総合福祉公園グラウンド・ゴルフ場利用許可申請書(様式第8号)
(2) 宇陀市東榛原市民農園の市民農園 市民農園利用許可申請書(様式第9号)
2 前項本文の申請書は、心の森総合福祉公園のグラウンド・ゴルフ場を利用する場合は利用する日の3月前から7日前までに、市民農園を利用する場合は利用開始日の1月前から7日前までに提出しなければならない。
3 市長は、条例第10条第3項の規定により利用の許可をしたときは、有料施設利用許可書(様式第11号)を交付するものとする。ただし、予約システム規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、予約システム規則第7条の施設利用許可書を交付するものとする。
4 利用の許可を受けた事項の変更については、前3項の規定を準用する。
(市民農園において栽培できる作物)
第5条の2 条例第10条の2第1号の規則で定める作物は、単年生のそ菜及び花きとする。
(使用料の算定方法)
第6条 使用料の算定方法は、条例に定めるものを除き、次に定めるところによる。
(1) 1件の使用料の額が100円未満の場合は100円とし、1件の使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数の額を切り上げる。
(2) 使用料の額が年を単位として定められている場合で、利用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、当該1年に満たない利用期間又は端数(以下「利用期間等」という。)に係る使用料の額は、次のとおりとする。
ア 利用期間等が10月に満たない場合 年額の10分の1に利用期間等の月数を乗じて得た額
イ 利用期間等が10月以上の場合 利用期間等を1年として計算した額
(3) 使用料の額が月を単位として定められている場合で、利用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として算定する。
(4) 使用料の額が日を単位として定められている場合で、利用期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは、1日として算定する。
(5) 使用料の額がメートル又は平方メートルを単位として定められている場合で、長さ若しくは面積に、1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして算定する。
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第8条 条例第17条第1項の公示の期間は、公示の日から起算して14日間とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第9条 条例第19条の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 市長は、前項の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を所管課に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公表しなければならない。
(1) 当該工作物等の名称、種類、形状及び数量
(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(4) 契約条項の概要
(5) その他市長が必要と認める事項
4 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 工作物等を返還する場合は、工作物等の保管に係る費用の実費相当額について、当該工作物等の所有者等の負担とするものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18月1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町都市公園条例施行規則(昭和45年大宇陀町規則第1号)、菟田野町都市公園条例施行規則(昭和49年菟田野町規則第9号)、榛原町都市公園条例施行規則(昭和54年榛原町規則第5号)、榛原町農村公園管理規則(昭和55年榛原町規則第8号)又は榛原町立鳥見山公園管理事務所運営に関する規則(昭和55年榛原町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第39号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第63号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の宇陀市公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の宇陀市公園条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 宇陀市東榛原市民農園の市民農園の利用申請の受付その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。