○宇陀市公園条例

平成18年1月1日

条例第176号

(目的)

第1条 この条例は、市立公園の設置、管理等に関し必要な事項を定め、市立公園の健全な発展と利用の適正化を図り、市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市立公園 都市公園及び都市公園以外の公園をいう。

(2) 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条に規定する市立の都市公園をいう。

(3) 都市公園以外の公園 都市公園以外の市立の公園及び緑地をいい、市が当該公園又は緑地に設ける施設に準ずる施設を含むものとする。

(4) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(5) 公園施設等 公園施設及びこれに準じて都市公園以外の公園に設けられる施設をいう。

(6) 有料施設 公園施設等のうち有料で利用させるものをいう。

(7) 利用 市立公園において各種の催物又は集会等の行為等のため、当該公園の全部又は一部を独占して利用することをいう。

(8) 利用者 前号の利用について、許可を受けた者をいう。

(9) 占用 市立公園において、公園施設等以外の施設又は工作物を設置することをいう。

(10) 占用者 前号の占用について、市長の許可を受けた者をいう。

(市立公園の設置、変更及び廃止)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため市立公園を設置し、市立公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、市立公園の設置に際しては、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を定め、公告する。

3 市長は、市立公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は市立公園を廃止するに際しては、当該市立公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告する。

(都市公園の設置基準)

第3条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 都市公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第3条の3 法第4条第1項の条例で定める1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積に関する基準)

第3条の4 令第8条第1項の条例で定める1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第3条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設(都市公園における)の設置に関する基準は、次条から第3条の14までのとおりとする。

(園路及び広場)

第3条の6 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第3条の12までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(休憩所及び管理事務所)

第3条の7 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第3条の9第2項第3条の10及び第3条の11の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(駐車場)

第3条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動2輪車及び普通自動2輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(便所)

第3条の9 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第3条の10 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

第3条の11 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第3条の9第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲場及び手洗場)

第3条の12 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(掲示板及び標識)

第3条の13 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

第3条の14 第3条の6から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第3条の6の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(公園施設の設置又は管理の許可の申請書の記載事項)

第4条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次の事項

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次の事項

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 都市公園以外の公園に係る公園施設の設置又は管理の許可の申請書の記載事項については、前項の規定の例による。

(行為の制限)

第5条 市立公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売若しくは頒布又は業としての写真若しくは映画の撮影その他の営業行為をすること。

(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため市立公園を利用すること。

(市立公園の利用)

第6条 前条の許可に係る申請をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前条各号に掲げる行為が公衆の市立公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、利用の許可を与えることができる。

3 市長は、前項の利用の許可に、市立公園の管理のために必要な範囲内で条件を付することができる。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(3) 公園の管理上支障があるとき。

5 利用者は、利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第7条 市立公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市立公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物若しくは土石類を採集し、又は損傷すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 慣習、祭礼その他市長が認める場合を除き、火気を使用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市立公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(利用の制限又は禁止)

第8条 市長は、市立公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は市立公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、市立公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて市立公園の利用を制限し、又は禁止することができる。

(市立公園の占用)

第9条 市立公園において占用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に係る申請は、次の事項を記載した許可申請書によるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業又は法人名等

(2) 占用しようとする市立公園の名称及び位置

(3) 占用の目的

(4) 占用の期間

(5) 工作物その他の物件又は施設の種類及び数量

(6) 占用物件の管理の方法

(7) 工事の実施方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

3 市長は、占用物件が法第7条第1項各号に掲げる事項に該当し、都市公園の占用が公衆の利用に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、占用許可を与えることができる。

4 都市公園以外の公園の占用許可については、前項の規定の例による。

5 市長は、前2項の占用の許可に、市立公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

6 占用者は、占用の許可を受けた事項を変更し、又は更新しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 占用物件の構造に影響を与えない修繕及び占用物件の塗装(外部の塗装については、色彩の著しい変更の伴わないもの)

(2) 占用物件の主要構造物に影響を与えない内部の模様替え

(有料施設及びその利用)

第10条 有料施設は、別表第3のとおりとする。

2 有料施設のうち、菟田野川原児童公園の夜間照明施設(ゲートボール場)、榛原フレンドパークの施設棟、心の森総合福祉公園のグラウンド・ゴルフ場及び宇陀市東榛原市民農園の市民農園を利用しようとするものは市長に、宇陀市大宇陀運動公園の健民運動場(野球場)を利用しようとするものは宇陀市教育委員会に申請し、利用の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

3 市長は、有料施設を利用しようとする者が有料施設の管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り、利用の許可を与えることができる。

4 市長は、前項の利用の許可に、有料施設の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3項の利用の許可をしない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 公園の管理上支障があるとき。

(有料施設における行為の禁止)

第10条の2 宇陀市東榛原市民農園の市民農園において、第7条各号に掲げる行為のほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 規則で定める作物以外の作物及び樹木を栽培すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 他の者の作物を採取すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民農園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(使用料等)

第11条 市長は、第6条第2項第9条第3項若しくは第10条第3項又は法第5条第1項の規定により利用又は占用(都市公園以外の公園について許可を与える場合を含む。以下「利用等」という。)の許可を与えるときは、別表第2に定める使用料又は別表第4に定める占用料(以下「使用料等」という。)を徴収するものとする。

2 利用者又は占用者(以下「利用者等」という。)は、利用等の期間に係る使用料等を、利用等を許可された際その全額を納入しなければならない。ただし、当該利用等の期間が翌年度以後にわたる場合において翌年度以後の使用料等は、毎年度当初に支払うものとする。

(使用料等の減額又は免除)

第12条 公共の用に供するため利用等をするとき、又は利用者等の責めに帰することができない理由により利用等ができなくなったときその他市長が特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料等を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第13条 第11条の規定により納入された使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 利用者等は、利用等の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第15条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当した場合は、この条例の規定による利用等の許可を取り消し、その効力の停止、許可条件の変更若しくは行為の中止又は市立公園の原状回復を命ずることができる。

(1) 第5条又は第6条第5項の規定に違反して市長の許可を受けずに市立公園を利用したとき。

(2) 第6条第3項の規定により市長が付した条件に違反して市立公園を利用したとき。

(3) 第6条第4項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 第7条各号に掲げる行為のいずれかに該当するとき。

(5) 第8条の規定による市立公園の利用の制限又は禁止に違反した行為をしたとき。

(6) 第9条第1項又は第6項の規定に違反して市長の許可を受けずに市立公園を占用したとき。

(7) 第9条第5項の規定により市長が付した条件に違反して市立公園を占用したとき。

(8) 第10条第2項の規定に違反して市長の許可を受けずに有料施設を利用したとき。

(9) 第10条第4項の規定により市長が付した条件に違反して有料施設を利用したとき。

(10) 第10条第5項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(11) 第10条の2各号に掲げる行為のいずれかに該当するとき。

(12) 前条の規定に違反して利用等の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(13) 偽りその他不正の手段により、利用等の許可を受けたとき。

(14) 前各号に掲げるもののほか、この条例の規定による処分に違反したとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、前項の規定による処分をするほか、利用者等に対して必要な措置を命ずることができる。

(1) 第8条に定める状況になったとき。

(2) 非常災害時における避難場所として使用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下これらを「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第17条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 工作物等を保管したときは、速やかに前条各号に掲げる事項を公示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、規則で定める当該公示の期間が満了しても、なお、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下これらを「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を市の発行する広報紙等に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第18条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の取引の実例価格、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条 市長は、法第27条第6項の規定により、保管した工作物等について規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第20条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法により、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(準用)

第21条 都市公園以外の公園の工作物等を保管した場合の公示事項、工作物等を保管した場合の公示の方法、工作物等の価額の評価の方法、保管した工作物等を売却する場合の手続及び工作物等を返還する場合の手続等については、都市公園に係る規定を準用する。

(原状回復の義務)

第22条 利用者等は、市立公園の利用等を廃止したとき、又は利用等の期間が終了したときは、直ちに市立公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と市長が認める場合は、この限りでない。

(勧告)

第23条 市長は、市立公園の利用者等が前条の規定による義務を怠ったときは、原状に回復するように期間を定めて勧告することができる。

(費用徴収)

第24条 市長は、前条の規定による勧告を受けた利用者等がこれに従わなかったときは、自ら原状に回復し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を利用者等から徴収することができる。

(届出)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者が、住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。

2 都市公園以外の公園に係る届出については、前項の規定の例による。

(管理)

第26条 市立公園及び公園施設等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、市立公園及び公園施設等の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、公園施設等の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により市立公園及び公園施設等の管理を行わせる場合は、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「宇陀市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第11条(第6条第2項及び別表第2の規定に係る使用料に限る。)第12条第13条(第11条の規定のうち、第6条第2項及び別表第2の規定に係る使用料に限る。)及び第15条(同条第1項第1号から第3号まで及び第8号から第10号までに掲げる場合に限る。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第27条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市立公園及び公園施設等の利用許可等に関する業務

(2) 市立公園及び公園施設等に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 市立公園及び公園施設等の管理運営に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定手続等)

第28条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。

(利用料金の収受)

第29条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、市立公園及び公園施設等の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 市立公園及び公園施設等を利用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者の原状回復義務)

第30条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条各号又は第10条の2各号に掲げる行為をした者

(2) 第15条第1項各号(第2号第7号及び第9号を除く。)に規定することについて同項の規定による市長の命令に違反した者

第33条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、大宇陀町都市公園条例(昭和45年大宇陀町条例第12号)、大宇陀町阿騎野・人麻呂公園設置条例(平成9年大宇陀町条例第4号)、菟田野町使用料徴収条例(昭和37年菟田野町条例第3号)、菟田野町都市公園条例(昭和49年菟田野町条例第22号)、榛原町農村公園条例(昭和54年榛原町条例第7号)、榛原町都市公園条例(昭和54年榛原町条例第20号)、榛原町鳥見山公園条例(昭和62年榛原町条例第24号)、榛原町ふれあい広場条例(平成6年榛原町条例第13号)又は室生村チビッコ広場の設置及び管理に関する条例(平成4年室生村条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により利用等の許可を受けた者の使用料等については、平成18年3月31日までの間、なお合併前の条例の例によるものとし、当該使用料等は、この条例によって徴収した使用料等とみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により利用等の許可の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該利用等の許可を受けた者の使用料等については、平成18年3月31日までの間、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により施行日以後の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料等は、この条例の相当規定により徴収した使用料等とみなす。

6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 指定管理者に市立公園及び公園施設等の管理を行わせる場合において、市立公園及び公園施設等の管理を行わせる日前に、市長又は教育委員会が行った許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、指定管理者が行った許可等の処分その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

附 則(平成23年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例による改正後の宇陀市道路占用料に関する条例、宇陀市公園条例及び宇陀市準用河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の宇陀市公園条例第10条第2項の規定により受けた許可で、同日以後の利用に係るものは、この条例による改正後の宇陀市公園条例第10条の規定による許可とみなす。

(宇陀市平成榛原子供のもり公園条例の一部改正)

3 宇陀市平成榛原子供のもり公園条例(平成18年宇陀市条例第177号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和元年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例による改正後の宇陀市道路占用料に関する条例、宇陀市公園条例及び宇陀市準用河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

1 都市公園

名称

位置

宇陀市大宇陀宮前公園

大宇陀小附1000番地外

宇陀市大宇陀寺前公園

大宇陀小附1114番地の2外

宇陀市大宇陀万葉公園

大宇陀中庄124番地外

宇陀市大宇陀運動公園

大宇陀西山484番地外

菟田野オンジ山児童公園

菟田野岩崎434番地の1

菟田野古屋谷児童公園

菟田野古市場49番地

菟田野川向児童公園

菟田野岩崎242番地

岩崎アスレチック公園

菟田野岩崎472番地の1外

菟田野川原児童公園

菟田野古市場1359番地の3外

菟田野川原運動公園

菟田野岩崎3番地の2外

菟田野西第1公園

菟田野岩崎367番地の1外

菟田野西第2公園

菟田野岩崎749番地の1外

菟田野西第3公園

菟田野岩崎775番地外

菟田野ほたる公園

菟田野下芳野1283番地の1外

岩崎1組公園

菟田野古市場1365番地の1

菟田野毛皮革工場団地緩衝緑地

菟田野古市場1596番地の37外

榛原人麻呂公園

榛原天満台西1丁目48番地

榛原塩谷公園

榛原天満台西2丁目47番地

榛原西ノ辺公園

榛原天満台西4丁目62番地

榛原中ノ辺公園

榛原天満台東1丁目44番地

榛原東ノ辺公園

榛原天満台東1丁目43番地の1

榛原南ノ辺公園

榛原天満台東1丁目42番地

榛原赤人公園

榛原天満台東4丁目14番地

萩乃里東公園

榛原萩乃里155番地

萩乃里西公園

榛原萩乃里168番地の1

榛原わかくさ公園

榛原あかね台1丁目42番地

榛原あおば公園

榛原あかね台1丁目41番地

榛原あかね公園

榛原あかね台2丁目24番地

榛原きのみ公園

榛原あかね台2丁目23番地

ひのき坂古墳公園

榛原ひのき坂1丁目31番地外

ひのき坂南公園

榛原ひのき坂1丁目32番地

ひのき坂北公園

榛原ひのき坂3丁目32番地

高萩台東公園

榛原高萩台74番地

高萩台西公園

榛原高萩台142番地

桜が丘公園

榛原桜が丘62番地

福地公園

榛原福地322番地の1

宮本公園

榛原萩原元萩原740番地外

榛原小鹿公園

榛原萩原元萩原1316番地の9

榛見が丘中央公園

榛原榛見が丘1丁目5番地の27

榛原いのたに公園

榛原榛見が丘2丁目1番地の9

榛原白樺公園

榛原篠楽元極楽寺279番地の18

榛原萩の原公園

榛原下井足17番地の5

天満台公園

榛原天満台西2丁目45番地の1

天の森公園

榛原萩原元萩原1976番地の1

榛原フレンドパーク

榛原下井足669番地外

心の森総合福祉公園

大宇陀拾生250番地の1外

宇陀市東榛原市民農園

榛原額井1372番地の10外

2 都市公園以外の公園

名称

位置

宇陀市「阿騎野」人麻呂公園

大宇陀拾生76番地の1

大宇陀カンデ山公園

大宇陀小附1184番地外

牧児童公園

大宇陀牧448番地

本郷児童公園

大宇陀本郷2016番地

岩室児童公園

大宇陀岩室487番地の1

下茶幼児公園

大宇陀下茶2153番地の1

中新児童公園

大宇陀中新1952番地の2

小附二区第1児童公園

大宇陀小附966番地の4

小附二区第2児童公園

大宇陀小附1066番地

小附三区児童公園

大宇陀小附1183番地

菟田野下川原ポケット公園

菟田野古市場1323番地の40

ワールドメイプルパーク

菟田野古市場135番地の2外

榛原ふれあい広場

榛原山辺三319番地外

宇陀市榛原鳥見山公園

榛原萩原元萩原2741番地の2外

下井足児童遊園

榛原下井足131番地

桧牧児童遊園

榛原檜牧2143番地の1

長峯児童遊園

榛原長峯704番地の1

天満台1号緑地

榛原天満台西2丁目46番地

天満台2号緑地

榛原天満台西4丁目63番地

天満台南緑地

榛原天満台西3丁目20番地外

あかね台1号緑地

榛原あかね台2丁目52番地

あかね台2号緑地

榛原あかね台2丁目50番地

あかね台3号緑地

榛原あかね台1丁目12番地の2

ひのき坂1号緑地

榛原ひのき坂1丁目34番地の1

ひのき坂2号緑地

榛原ひのき坂1丁目36番地

ひのき坂3号緑地

榛原ひのき坂1丁目37番地

ひのき坂4号緑地

榛原ひのき坂1丁目35番地

ひのき坂5号緑地

榛原ひのき坂2丁目34番地

ひのき坂6号緑地

榛原ひのき坂3丁目35番地

ひのき坂7号緑地

榛原ひのき坂3丁目34番地

ひのき坂8号緑地

榛原ひのき坂3丁目33番地

高萩台緑地

榛原高萩台42番地

桜が丘緑地

榛原桜が丘63番地

榛見が丘緑地

榛原榛見が丘2丁目1番地の12

五月ケ丘緑地

榛原福地406番地の15

室生不思木の森公園

室生大野3824番地の1

無山子どもの広場

室生無山727番地の2

西谷蕨子どもの広場

室生西谷134番地の61

大野西垣内子どもの広場

室生大野3543番地の3

別表第2(第11条関係)

1 法第5条第1項の許可に係る使用料

種別

単位

使用料

土地を利用する場合

1平方メートル1月につき

20円

工作物その他物件又は施設を利用する場合

1平方メートル1月につき

40円

2 行為の制限の許可に係る使用料

(1) 物品の販売若しくは頒布又は業としての写真若しくは映画の撮影その他の営業行為をすること。

(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため市立公園を利用すること。

行為

単位

使用料

第1号又は第2号に掲げる行為

1日につき

1,040円

第3号又は第4号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

10円

その他の利用

市長がその都度定める。

市長がその都度定める。

3 宇陀市大宇陀運動公園

健民運動場(野球場)使用料 宇陀市社会体育施設条例(平成18年宇陀市条例第91号)に定める額

4 菟田野川原児童公園

夜間照明施設(ゲートボール場)使用料

単位

金額

納付方法

利用30分につき

100円

利用しようとする時にコインの購入をもって行うものとする。

5 削除

6 榛原フレンドパーク

施設棟使用料

利用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

ミーティングルーム1

940円

1,250円

1,250円

ミーティングルーム2

940円

1,250円

1,250円

備考

1 冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額の3割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

7 心の森総合福祉公園

グラウンド・ゴルフ場使用料

区分

使用料

個人利用

16歳以上65歳未満

1人1回につき200円

16歳未満及び65歳以上

1人1回につき100円

団体利用

利用時間

利用ホール

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

16ホール

6,280円

6,280円

8ホール

3,140円

3,140円

備考

1 この表において「1回」とは、16ホールまでの利用又は2時間までの利用をいう。

2 この表において「団体利用」とは、大会を開催するとき、又は30人以上での利用をいう。

3 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

用具使用料

区分

使用料

クラブ

1本につき100円

ボール

1個につき50円

8 宇陀市東榛原市民農園

市民農園使用料

単位

利用期間

使用料

1区画

4月1日から翌年3月31日まで

7,300円

備考

1 利用期間の途中から利用を開始する場合の利用期間は、その残余期間とし、これに1月未満の端数があるときは、これを1月とする。この場合において、使用料は月割りにより計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

別表第3(第10条関係)

市立公園

市立公園に設ける有料施設

宇陀市大宇陀運動公園

健民運動場(野球場)

菟田野川原児童公園

夜間照明施設(ゲートボール場)

榛原フレンドパーク

施設棟

心の森総合福祉公園

グラウンド・ゴルフ場

宇陀市東榛原市民農園

市民農園(28区画)

別表第4(第11条関係)

種別

単位

占用料

電柱・電線等

第1種電柱

1本につき1年

380円

第2種電柱

580円

第3種電柱

780円

第1種電話柱

340円

第2種電話柱

540円

第3種電話柱

740円

その他の柱類

34円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3円

地下に設ける電線その他の線類

2円

地上に設ける変圧器

1個につき1年

330円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

200円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

680円

郵便差出箱及び信書便差出箱

280円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

680円

地下埋没管

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

14円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

20円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

30円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

41円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

61円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

81円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

140円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

200円

外径が1メートル以上のもの

410円

仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1日

7円

標識

1本につき1年

540円

その他前各項により難い占用

前各項に準じて市長が定める額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

宇陀市公園条例

平成18年1月1日 条例第176号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年1月1日 条例第176号
平成19年3月7日 条例第17号
平成21年3月31日 条例第17号
平成22年6月28日 条例第24号
平成22年12月8日 条例第39号
平成23年12月26日 条例第22号
平成23年12月26日 条例第26号
平成24年9月28日 条例第16号
平成24年12月21日 条例第24号
平成26年3月24日 条例第7号
平成30年3月23日 条例第12号
平成31年1月18日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第29号
令和2年3月24日 条例第7号