○宇陀市違反広告物処理要領
平成18年1月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び奈良県屋外広告物条例(昭和35年奈良県条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、違反広告物に対する除却その他必要な措置(以下「是正措置」という。)に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(違反広告物)
第2条 違反広告物とは、次に掲げるものとする。
(1) 条例第4条第1項及び第2項(禁止地域又は場所)の規定に違反して表示され、又は設置された屋外広告物
(2) 条例第4条第3項及び第4項(禁止物件)の規定に違反して表示され、又は設置された屋外広告物
(3) 条例第5条第1項(許可)の規定による許可を受けないで、同項各号に掲げる地域又は場所に表示され、又は設置された屋外広告物
(4) 条例第5条第3項(許可の条件)の規定により許可に付せられた条件に違反して表示され、又は設置された屋外広告物
(5) 条例第8条(変更許可)の規定による許可を受けないで改装、改造又は移転された屋外広告物
(パトロール等)
第3条 定期的にパトロールを行い、違反広告物を発見したとき、又はこれらについての通報を受けたときは、速やかに必要な調査を行うものとする。
2 違反広告物が建築基準法(昭和25年法律第201号)、道路法(昭和27年法律第180号)等他法令の規定にも違反すると認められる場合は、速やかに関係機関に通報し、当該機関と連携して処理を図るものとする。
(簡易除却の実施)
第5条 法第7条第4項の規定による簡易除却は、次に掲げる違反広告物について行うものとする。
(1) はり紙
条例第6条に定める適用除外に明らかに該当しないにもかかわらず、第2条の各号のいずれかに掲げる屋外広告物であると明らかに認められるもの
(2) はり札及び立看板等
条例第6条に定める適用除外に明らかに該当しないにもかかわらず、第2条の各号のいずれかに掲げる屋外広告物であって、管理されずに放置されているものと明らかに認められるもの
(指導)
第6条 違反の程度が著しい者は、次条の規定により指導を行う。
2 出頭した表示者等に対しては、違反広告物について違反広告物調査報告書をもとに事実の確認を行い、是正計画書(様式第5号)の提出を求め、自主的な是正を促すものとする。
2 出頭した表示者等に対しては、違反広告物が是正されない理由等について、事情聴取を行い、必要に応じ再度、是正計画書(様式第5号)の提出を求めるものとする。
3 表示者等が出頭に応じないとき、又は是正計画書が提出されないとき及び是正計画書による是正が実施されないときは、表示者等に対し、是正指示を行うものとする。
4 是正指示は、是正指示書(様式第7号)を交付して行うものとする。
(是正措置の完了確認)
第9条 違反広告物の是正が完了したときは、表示者等に対して、是正完了報告書(様式第8号)の提出を求めるものとする。
2 是正完了報告書の提出があったときは、速やかに現地調査を行い、違反広告物が是正されたことを確認するものとする。
(措置命令等)
第10条 第8条の規定による是正指示を行った後も違反広告物が是正されない場合は、表示者等に対し、条例第14条第1項の規定により、許可を取り消し、又は当該広告物若しくはこれを掲出する物件の改装、改造、除却その他必要な措置をとるべきことを命ずること(以下「措置命令等」という。)ができる。
2 措置命令等は、命令書(様式第9号)を交付して行うものとする。
3 許可の取消しを行う場合は意見陳述の手続を、措置命令を行う場合は弁明の機会を、それぞれ宇陀市行政手続条例(平成18年宇陀市条例第11号)に基づき付与しなければならない。
(告発)
第11条 措置命令等に従わない者は、所轄警察署長に告発することができる。
(戒告)
第12条 告発しても措置命令等に従わない場合で、美観風致の維持又は公衆に対する危害の防止の観点から特に必要があると認めるときは、戒告を行うものとする。
2 戒告は、戒告書(様式第10号)を交付して行うものとする。
(行政代執行)
第13条 戒告を行っても是正されない場合は、代執行を行う旨代執行令書(様式第11号)を交付し、行政代執行を行うことができる。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
様式 略