○宇陀市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市法定外公共物管理条例(平成18年宇陀市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により法定外公共物の使用、工事その他の行為の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)又は法定外公共物工事許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認める書類については、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 公図又は地籍図の写し

(3) 土地登記記載事項証明書

(4) 境界確定図書の写し

(5) 現況平面図及び現況断面図

(6) 工作物構造図(平面図及び断面図)

(7) 面積求積図(土地を使用する場合に限る。)

(8) 現況写真

(9) 利害関係人の同意書

(10) 当該申請に係る行為に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可の通知等)

第3条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、速やかにその可否を決定し、法定外公共物使用等許可決定(却下)通知書(様式第3号)又は法定外公共物工事許可決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(許可事項変更の許可)

第4条 法定外公共物の使用、工事その他の行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第4条第1項の規定による許可に係る事項を変更しようとするときは、法定外公共物使用等許可変更申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 使用許可書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(期間更新の許可)

第5条 使用者は、条例第5条第2項の規定により期間更新の許可を受けようとするときは、法定外公共物使用等期間更新許可申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、市長の指定するところにより、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 使用許可書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(権利譲渡等許可)

第6条 条例第6条ただし書の規定により、法定外公共物の使用の許可に基づく権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用権利譲渡等許可申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 使用許可書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(権利義務の承継)

第7条 条例第7条の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかに法定外公共物使用承継届(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 使用許可書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(住所等の変更の届出)

第8条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。

(使用料免除の申請)

第9条 条例第10条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、法定外公共物使用料免除申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(工事完了の届出)

第10条 使用者は、条例第12条の規定により、工事が完了したときは、速やかに法定外公共物工事完了届(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、完了の検査を受けなければならない。

(1) 位置図

(2) 工程写真(形状及び寸法の判定できるもの)

(3) 完成写真

(4) 完成図(平面図)

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(使用の廃止等の届出)

第11条 使用者は、条例第14条の規定により、使用を廃止しようとするときは、法定外公共物使用廃止届(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 使用許可書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(身分証明証)

第12条 条例第17条第2項に規定する証明書は、様式第12号のとおりとする。

(用途廃止の申請手続)

第13条 条例第18条第2項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認める書類については、この限りでない。

(1) 委任状(代理者が申請するとき。)

(2) 用途廃止の理由書

(3) 住民票

(4) 印鑑証明書

(5) 隣接土地所有者一覧表

(6) 土地登記記載事項証明書

(7) 利害関係人の同意書

(8) 公図又は地籍図の写し

(9) 付近見取図

(10) 現況写真

(11) 実測平面図及び横断図面

(12) 求積図

(13) 誓約書

(14) 境界確定図書の写し

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請書及び届書の提出)

第14条 この規則の規定による市長に提出する申請書にあっては2部とし、届書にあっては1部とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成16年大宇陀町規則第8号)、菟田野町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年菟田野町規則第6号)又は榛原町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年榛原町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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宇陀市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月1日 規則第133号

(平成28年4月1日施行)