○宇陀市観光施設整備等事業費補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第89号
(目的)
第1条 宇陀市長(以下「市長」という。)は、観光事業の振興を図るため、市内の団体等が主体となって行う観光施設整備等の事業に要する経費に対し、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金対象経費及び補助金の額)
第2条 補助の対象となる経費は、前条に規定する事業に要する経費とし、交付する補助金の額は、当該経費の10分の8以内の額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体等は、観光施設整備等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指示及び検査)
第6条 市長は、補助金の交付決定通知を受けた団体等に対し、事業の施行又は補助金の使用に関し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付請求)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた団体等は、当該事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 補助金交付請求書(様式第7号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、団体等に対し、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(3) 事業費の支出額が、予算に対して大きく減少したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第227号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。