○宇陀市室生オートキャンプ場管理運営規則

平成18年1月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市室生オートキャンプ場条例(平成18年宇陀市条例第172号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、宇陀市室生オートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 キャンプ場の休場日は、原則として次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その翌日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休場日を変更することができる。

(開場時間)

第3条 キャンプ場の開場時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、宿泊を伴う場合は、この限りでない。

2 市長は、必要があると認めたときは、開場時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(利用許可の申請等)

第4条 キャンプ場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、オートキャンプ場利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、宇陀市公共施設予約システム規則(平成19年宇陀市規則第26号。以下「予約システム規則」という。)第6条第1項の規定による予約を行った場合は、同条第3項の規定による申請手続を行うことをもって、申請書を提出したものとみなす。

2 市長は、前項の規定による許可申請書の提出があった場合において、適当と認め、当該利用を許可するときは、オートキャンプ場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、予約システム規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、予約システム規則第7条の施設使用許可書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第1項ただし書の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書の提出の際、オートキャンプ場使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の減免申請書が提出された場合は、別に定める減免基準に照らして適当と認めたときは、受理する。

(使用料の納付)

第6条 条例第8条に規定する使用料は、納付書によって納入しなければならない。

(利用申込期間)

第7条 キャンプ場の利用申込期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 市及び宇陀市教育委員会が主催し、若しくは後援する行事又は事業の場合 利用前6箇月以内

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 利用前1箇月以内

(利用期間の制限)

第8条 キャンプ場の1回の利用期間は、3日を超えることはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(禁止事項)

第9条 利用者は、次に掲げることをしてはならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(2) 許可を受けた施設、設備等以外のものを利用すること。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにその旨を市長に届け出て、点検を受けなければならない。

(施設、設備等の損傷)

第11条 利用者は、その利用に関して施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(入場の禁止等)

第12条 市長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者又はキャンプ場の施設、設備等をき損し、若しくはき損するおそれがある者の入場を禁じ、又は退場させることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の室生村オートキャンプ場管理運営規則(平成17年室生村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年規則第42号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第48号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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宇陀市室生オートキャンプ場管理運営規則

平成18年1月1日 規則第132号

(平成24年4月1日施行)