○道の駅「宇陀路室生」条例施行規則
平成18年1月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅「宇陀路室生」条例(平成18年宇陀市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の休館日及び利用時間)
第2条 道の駅「宇陀路室生」の各施設(以下「施設」という。)の休館日及び利用時間は、別表のとおりとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日及び利用時間を変更することができる。
(破損又は滅失の届出)
第3条 利用者は、施設、器具その他工作物等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに破損滅失届(別記様式)により届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第204号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
休館日及び利用時間
施設名 | 休館日 | 利用時間 | 備考 |
・交流促進センター | 管理受託者が定めた日 | 管理受託者が定めた時間 |
|
・交流活性化施設 | 無休。ただし、管理受託者が管理の都合上の事由により指定した場合は、これによる。 | 24時間。ただし、管理受託者が管理の都合上の事由により指定した場合は、これによる。 | |
・農産物直販施設 | 管理受託者が定めた日 | 管理受託者が定めた時間 |