○道の駅「宇陀路室生」条例施行規則

平成18年1月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、道の駅「宇陀路室生」条例(平成18年宇陀市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の休館日及び利用時間)

第2条 道の駅「宇陀路室生」の各施設(以下「施設」という。)の休館日及び利用時間は、別表のとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日及び利用時間を変更することができる。

(破損又は滅失の届出)

第3条 利用者は、施設、器具その他工作物等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに破損滅失届(別記様式)により届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 条例第7条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、第2条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の室生村道の駅管理に関する規則(平成10年室生村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第204号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

休館日及び利用時間

施設名

休館日

利用時間

備考

・交流促進センター

管理受託者が定めた日

管理受託者が定めた時間

 

・交流活性化施設

無休。ただし、管理受託者が管理の都合上の事由により指定した場合は、これによる。

24時間。ただし、管理受託者が管理の都合上の事由により指定した場合は、これによる。

・農産物直販施設

管理受託者が定めた日

管理受託者が定めた時間

画像

道の駅「宇陀路室生」条例施行規則

平成18年1月1日 規則第130号

(平成18年9月1日施行)