○道の駅「宇陀路室生」条例

平成18年1月1日

条例第169号

(設置)

第1条 地域の自然的歴史的特性をいかした拠点づくりを進め、地域及び情報の交流と地場産品の販売を通して、地域資源の高度活用を促進し、地域の活性化と魅力ある地域づくりに資するために、道の駅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 道の駅「宇陀路室生」

(2) 位置 宇陀市室生三本松3176番地の1

(施設の種類)

第3条 道の駅「宇陀路室生」(以下「道の駅」という。)における施設は、次のとおりとする。

(1) 交流促進センター

(2) 交流活性化施設

(3) 農産物直販施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の効用を全うする施設

(事業)

第4条 道の駅においては、次の事業を行う。

(1) 交流及び情報の受発信

(2) 道路利用者及び地域住民へのサービス

(3) 物産の展示販売及び飲食物の提供

(4) 農林産品等の商品開発に関する情報提供と販路の開拓

(5) イベントその他道の駅の設置目的に関する事業

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用及び使用を制限することができる。

(1) 他の利用者及び周辺住民に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害し、又は公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設及び設備をき損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) 施設の設置目的に反するような利用のおそれがあるとき、その他管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者が施設若しくは器具その他工作物を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(管理)

第7条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、道の駅の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により道の駅の管理を行わせる場合は、第5条及び第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道の駅の利用調整に関する業務

(2) 第4条の事業の実施に関する業務

(3) 道の駅の維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定手続等)

第9条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。

(指定管理者の原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の室生村道の駅設置及び管理に関する条例(平成10年室生村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第231号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

道の駅「宇陀路室生」条例

平成18年1月1日 条例第169号

(平成23年4月1日施行)