○道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」条例施行規則

平成18年1月1日

規則第129号

(休館日)

第2条 道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」(以下「施設」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、原則として毎年4月1日から10月31日までについては午前9時から午後8時までとし、毎年11月1日から翌年3月31日までについては午前9時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 開館時間は、本来の目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(利用許可の申請)

第4条 施設を利用しようとする者は、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に利用施設、備品等を記入の上、市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書の受付は、施設及び設備を利用する場合は、利用日の前1月に当たる日の属する月の初日から利用日の前日までの期間において行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付等)

第5条 市長は、前条の許可申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 施設の利用許可を受けたものが、その利用を取り消そうとするときは、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」利用取消申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に届け出なければならない。条例第9条の規定により、利用を取り消されたときも、同様とする。

3 利用者は、許可された利用内容の変更をしようとするときは、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」利用内容変更許可申請書(様式第4号)に許可書を添えて、市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 前項の申請書の提出があったときは、これを審査し適当と認めたときは、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」利用内容変更許可書(様式第5号)を交付する。この場合において、変更によって使用料に不足が生じたときは、直ちに不足額を納付させるものとする。

(利用期間)

第6条 利用期間は、利用を開始する日から引き続き、3日間を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用時間の超過)

第7条 利用時間の超過は、施設の運営に支障のない場合に限り許可する。

2 超過時間の使用料は、原則としてその許可を受けたときに納付しなければならない。

3 超過時間の計算は、30分以上1時間未満の端数は1時間とし、30分未満の端数は切り捨てるものとする。

(使用料の減額又は免除)

第8条 条例第10条第2項の規定の適用については、次のとおりとする。

(1) 市及びその他の執行機関が利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項第2号の規定の適用を受けようとするときは、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」使用料減額・免除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条第3項ただし書の規定による使用料の還付ができる場合については、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない事由により、利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(利用者等の遵守事項)

第10条 利用者及び入館者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員が利用施設の定員を超えないこと。

(2) 許可を得ないで、附属設備等を使用しないこと。

(3) 許可を得ないで、物品を販売し、又は金品の寄附、募集行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を得ないで、張り紙又はピンやくぎの類を打たないこと。

(6) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(7) 公共の保安、衛生又は風紀上不適当な行為をしないこと。

(8) 騒音、放火又は暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) 係員の指示に従うこと。

(入室の要求)

第11条 係員が施設の管理上必要がある場合において、入室を要求したときは、利用者はこれを拒むことができない。

(利用後の届出及び点検)

第12条 利用者は、利用が終了したときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第13条 利用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町阿騎野宿の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年大宇陀町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」条例施行規則

平成18年1月1日 規則第129号

(平成24年4月1日施行)