○榛原中心市街地活性化中小小売商業高度化事業(榛原TMO事業)費補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、榛原中心市街地活性化基本計画や榛原TMO構想に則し、補助事業者が中心市街地における店舗配置、業種構成の管理、基盤施設等の整備に要する経費の一部を市が負担することにより、中心市街地の活性化の促進に寄与し、もって住民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)第1条に規定する団体をいう。

2 この告示において、「認定構想推進事業者」とは、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地活性化法」という。)第19条第1項に規定する認定構想推進事業者をいう。

3 この告示において、「補助事業者」とは、前2項に規定する団体並びに中心市街地活性化法第4条第5項第7号に規定する公益法人及び特定会社のうち、補助金の交付の決定を受けたものをいう。

(補助金対象経費及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費は、第1条に規定する事業に要する経費とし、交付する補助金の額は、当該補助対象事業費の2分の1以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、榛原中心市街地活性化中小小売商業高度化事業(榛原TMO事業)費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助の指令)

第5条 市長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に対し、様式第4号により補助の指令をするものとする。

2 市長は、必要と認める場合に条件を付して補助の指令をすることができる。

(事業内容変更の承認)

第6条 補助の指令を受けた補助事業者は、事業内容について変更しようとするときは、榛原中心市街地活性化中小小売商業高度化事業(榛原TMO事業)内容変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、補助の指令をした後において、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、榛原中心市街地活性化中小小売商業高度化事業(榛原TMO事業)費補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第8条 市長は、補助の指令を受けた補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の交付請求)

第9条 第5条の規定による補助の指令を受けた補助事業者は、遅滞なく榛原中心市街地活性化中小小売商業高度化事業(榛原TMO事業)費補助金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において、適当と認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 第8条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の榛原町中心市街地活性化中小小売商業高度化事業(榛原町TMO事業)費補助金交付要綱(平成15年榛原町告示第11―2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

榛原中心市街地活性化中小小売商業高度化事業(榛原TMO事業)費補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第88号

(平成18年1月1日施行)