○宇陀市ナシガ谷前処理場条例

平成18年1月1日

条例第166号

(設置)

第1条 毛皮革工場団地の排水の前処理を実施することにより公共用水域の水質の保全を図り、市民の快適な生活環境を確保し、併せて毛皮革産業振興を図るため、前処理場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市ナシガ谷前処理場

(2) 位置 宇陀市菟田野古市場1596番地の24

(前処理場汚水使用料)

第3条 宇陀市ナシガ谷前処理場を利用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、次の表により毎利用月において算出して得た金額とする。

区分

汚水量

使用料

前処理場使用者

1m3につき

58円(税別)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市ナシガ谷前処理場条例

平成18年1月1日 条例第166号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第166号
平成22年12月8日 条例第39号