○宇陀市毛皮革工場団地用水施設管理運営条例施行規則

平成18年1月1日

規則第127号

(権利義務の継承届)

第2条 条例第6条の給水装置の所有権を継承した者は、その継承を証明する書類を添え、所有権承継届(様式第1号)を市長に届け出なければならない。

(工業用水及び飲料用水の表示)

第3条 給水施設の使用者(以下「使用者」という。)は、必要な箇所に水道が工業用水であるか、飲料用水であるかの表示をしなければならない。

(工事の申請書の提出)

第4条 条例第10条の申込みをしようとする者は、給水装置申請書(様式第2号)を提出し、承認を受けなければならない。

(工事着手の期間)

第5条 条例第11条第1項ただし書による工事を行う場合は、承認後30日以内に工事に着手しなければならない。

2 申込者において施行する工事は、宇陀市水道指定給水装置工事事業者に施行させ、完了後直ちに給水装置工事竣工届(様式第3号)を提出し、市長の検査を受けなければならない。

(工事施行の範囲)

第6条 条例第11条第1項ただし書による工事の施行範囲は、配水管から分岐した給水管及びこれに附属する一切の設備とする。

第7条 給水装置は、水圧、土圧その他荷重に対し十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれのないよう設計及び施行をしなければならない。

2 給水装置は、凍結、破壊及び侵食等を防止するため適当な措置を講じなければならない。

3 給水装置には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを直結してはならない。

4 給水装置は、井戸水、河川その他の雑用水管と直結してはならない。

(給水管の布設)

第8条 止水栓までの給水管は、配水管から直角に公道に布設しなければならない。

(給水管の口径)

第9条 給水管の口径は工業用水50ミリメートル以下、飲料用水は13ミリメートルでなければならない。

(工事材料の検査)

第10条 条例第12条の検査を受けようとする者は、検査希望期日5日前に給水工事材料検査申請書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(メーターの設置基準)

第11条 メーターは、給水栓まで直接給水するものについては工業用水に1箇所、飲料用水に1箇所設けるものとする。

(メーターの亡失又は毀損の損害額)

第12条 条例第18条第2項の損害額は、次のとおりとする。

(1) メーターを亡失したときは、メーターの価格に取替工事費を加えた額

(2) メーターを毀損したときは、修理費に取替工事を加えた額

(給水開始等届)

第13条 条例第20条の規定による給水を開始し、又は休止しようとする者は、給水開始(休止)(様式第5号)により届け出なければならない。

(メーターの端数計算)

第14条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。

(料金の告知)

第15条 市長は、毎月初めに給水使用量をメーターにより計量し、水道料金納付通知書(様式第6号)により告知するものとする。

(料金の納入)

第16条 使用者は、毎月25日までに前月の給水量に係る料金を市長の指示する機関に納入しなければならない。

(料金の領収)

第17条 市長は、使用者から納入のあったときは、水道料金領収書(様式第7号)を発行するものとする。

(料金等の領収及び取扱人印)

第18条 徴収する料金及び手数料その他の納付表に対する領収書は、市長の領収印又は出納員の印があるものに限り有効とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町毛皮革工場団地用水施設管理運営に関する条例施行規則(平成元年菟田野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第176号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

宇陀市毛皮革工場団地用水施設管理運営条例施行規則

平成18年1月1日 規則第127号

(平成29年4月1日施行)