○宇陀市毛皮革工場団地用水施設管理運営条例

平成18年1月1日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇陀市毛皮革工場団地用水施設の管理運営に関し必要な事項等を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 宇陀市毛皮革工場用水施設の給水区域は、次のとおりとする。

給水区域 宇陀市菟田野古市場宇陀市毛皮革工場団地内

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐した給水管及びこれに附属する一切の設備をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 工業用水給水栓

(2) 飲料用水給水栓

(3) 消火栓 消火に使用する公設のもの

(給水装置の所有者)

第5条 給水装置は、給水を受ける工場の所有者でなければこれを所有することができない。ただし、管理者において特別の事由があると認める者は、この限りでない。

(権利義務の継承)

第6条 給水装置の所有権を継承した者は、これに付随する工事費、修繕費等の納付義務を継承したものとみなす。

(損害責任)

第7条 給水の制限、停止、断水、漏水その他給水装置の故障等やむを得ない事由による損害については、その責任を負わない。

(給水装置の調査)

第8条 市長が必要と認めるときは、給水装置の所有者の全部又は一部について随時に給水装置の調査を行うことができる。

(構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は、日本水道協会規格に準ずる。

2 市長は、給水装置の構造及び材質が前項の基準に適合していないと認めるときは、給水の申込みを拒むことができる。

3 市長は、既に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(工事の申込み)

第10条 給水装置の新設、増設又は改造若しくは撤去をしようとするものは、あらかじめ市長に申し込まなければならない。

(工事の設計及び施工)

第11条 工事の設計及び施工は、申込みによって市がこれを行う。ただし、市長が必要と認めたときは、あらかじめ市長の審査に合格した設計に基づき申込者において施行することができる。この場合における設計及び施工の範囲並びに必要な事項は、市長が別に定める。

2 給水装置工事の設計審査及び完了検査については、それぞれ手数料を徴収する。

(給水装置の材料検査)

第12条 工事に使用する材料は、あらかじめ市長の定める検査を受けなければならない。

2 前項の材料検査については、手数料を徴収する。

(給水装置の費用負担)

第13条 給水装置工事の費用は、工事申込者の負担とする。

2 前項の費用は、設計により算定したその概算額を工事申込みの際納入しなければならない。

3 前項の概算額は、工事完了後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(給水装置の管理)

第14条 給水装置の使用者又は所有者は、給水装置を管理し、給水装置及び水質に異常があるときは、直ちに修繕その他必要な処置を市長に請求しなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の請求がなくても給水装置を検査し、修繕その他適当な処置をさせ、又は自らこれをすることができる。

3 前2項の修繕その他に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、市長の認定により徴収しないことができる。

(給水装置の変更、撤去等)

第15条 市長は、工事又は公益上必要があると認めるときは、給水装置の変更、修理、移転又は撤去を命ずることができる。

2 給水装置の所有者が給水の使用を廃止したときは、直ちに給水装置の閉栓又は撤去を市長に請求しなければならない。

3 市長は、使用廃止の状態にあると認める給水装置についてこれを撤去し、又は切断する旨所有者に通知し、かつ、通知を発した日から30日を経過しても当該所有者から異議の申立てがないときは、当該給水装置を撤去し、又は切断することができる。

4 給水装置の所有者の所在が不明と認められるときは、当該給水装置を撤去し、又は切断する旨を公示し、かつ、公示した日から30日を経過しても当該所有者から異議の申立てがないときは、当該給水装置を撤去し、又は切断することができる。

5 前項の撤去又は切断に用した費用は、所有者の負担とする。

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止をすることはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時を定めてその都度予告するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 給水の制限又は停止、断水又は漏水その他不可抗力により生ずる損害については、市はその責めを負わない。

(計量及びメーター)

第17条 料金算定の基準となる水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターに異状があるときは、市長は水量を認定することができる。

3 メーターは、毎月定例日に点検する。ただし、市長が必要と認めるときは、定例日を変更して点検することができる。

(メーターの保管)

第18条 メーターは、市長が設置し、使用者及び所有者に保管させる。

2 前項の保管者が善良な管理者の注意を怠ったためメーターを亡失し、又はき損した場合、保管者は、市長が別に定める損害額を弁償しなければならない。

(消火栓)

第19条 消火栓は、火災又は防火演習のほか使用することができない。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に他の目的に使用することができる。

(届出)

第20条 給水装置の所有者及び使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は休止しようとするとき。

(2) 給水装置の所有者又は使用者に変更があるとき。

(料金の納付義務)

第21条 給水料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

(料金)

第22条 料金は、給水装置1栓につき次のとおりとする。

種別

口径

水量

料金

工業用水

50ミリメートル

1立方メートル

50円

飲料用水

13ミリメートル

1立方メートル

150円

(料金の算定)

第23条 料金は、メーターの点検を行った日の属する月分として毎月これを算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(料金算定の特例)

第24条 月の中途において給水装置の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合においても前条に規定する料金を徴収する。ただし、その月の使用日数が15日を超えない場合は、当該料金の2分の1とする。

(料金の徴収及び方法)

第25条 市長は、毎月25日までに前月の給水装置の使用に係る料金を納額通知書又は集金の方法により徴収する。

(料金の前徴)

第26条 市長は、前条の規定にかかわらず、必要と認める者から市長の定める料金概算額をあらかじめ徴収することができる。

2 前項の徴収金は、給水装置の使用を休止し、又は廃止した際に精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(手数料)

第27条 手数料は、次に定めるところにより当該事項の請求者からこれを徴収する。

(1) 工事設計手数料 1件300円

(2) 工事完了検査手数料 1件300円

(3) 再検査手数料 1件200円

(4) 材料検査手数料

 鋳鉄管、ビニール管

口径 13ミリメートル 1メートルにつき5円

口径 50ミリメートル 1メートルにつき10円

 各水栓類 1個20円

 水栓類 1個20円

 各種弁類 1個10円

2 前項の手数料は、請求の際納付しなければならない。

3 既納の手数料は、これを還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第28条 市長は、公益上又は特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及びその他の費用を軽減し、免除することができる。

(料金を免れた者に対する過料)

第29条 詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた期間に相当する料金を納付するほか、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項の場合において期間を算定することが困難なときは、1年以内の期間において市長が認定する期間を当該徴収を免れた期間とみなす。

(停水処分の過料等)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、その理由の継続する間給水を停止されるほか、5万円以下の過料に処し、損害のあるときはこれを賠償しなければならない。

(1) 料金の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(2) 係員の職務執行を拒み、又はこれを妨害した者

(3) 市長の許可を受けることなく導入装置をなし、又は給水装置の増設若しくは変更をした者

(4) 給水の休止若しくは停止中、みだりに止水栓、仕切弁等を開栓し、又は市長が施した封かんを破きした者

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反した者

2 前項第3号の工事をした者は、直ちに当該工事に係る装置を撤去し、原状に復さなければならない。この場合において、義務者が撤去しないときは、市がこれを施行し、これに要した費用を当該義務者から徴収する。

第31条 市長は、この条例及びこの条例に基づく規則により納付すべき料金、工事費等を期限内に納付しない者に対し、完納するまで給水を停止することができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町毛皮革工場団地用水施設管理運営に関する条例(平成元年菟田野町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市毛皮革工場団地用水施設管理運営条例

平成18年1月1日 条例第165号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第165号
平成22年12月8日 条例第39号