○宇陀市毛皮革屑処理施設管理運営規則

平成18年1月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市毛皮革屑処理施設条例(平成18年宇陀市条例第163号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、宇陀市毛皮革屑処理施設(以下「屑処理施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 屑処理施設を利用しようとする者は、あらかじめ宇陀市毛皮革屑処理施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、これを許可し、宇陀市毛皮革屑処理施設利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(廃棄物の制限)

第3条 屑処理施設で処理できる廃棄物は、毛屑及びニベに限る。

(利用の停止)

第4条 前条に規定する廃棄物以外の廃棄物を持ち込み、又は市長の指示に従わない利用者については、市長は、その屑処理施設の利用を停止することができる。

(操業時間)

第5条 屑処理施設の操業時間は、午前8時30分から午後5時とし、日曜日は原則として操業しないこととする。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第3条第1項の規定により、指定管理者に屑処理施設の管理を行わせる場合においては、第2条及び第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「宇陀市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町毛皮革屑処理施設管理運営規則(平成5年菟田野町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第201号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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宇陀市毛皮革屑処理施設管理運営規則

平成18年1月1日 規則第126号

(平成18年9月1日施行)