○宇陀市毛皮革屑処理施設管理運営規則
平成18年1月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市毛皮革屑処理施設条例(平成18年宇陀市条例第163号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、宇陀市毛皮革屑処理施設(以下「屑処理施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 屑処理施設を利用しようとする者は、あらかじめ宇陀市毛皮革屑処理施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(廃棄物の制限)
第3条 屑処理施設で処理できる廃棄物は、毛屑及びニベに限る。
(利用の停止)
第4条 前条に規定する廃棄物以外の廃棄物を持ち込み、又は市長の指示に従わない利用者については、市長は、その屑処理施設の利用を停止することができる。
(操業時間)
第5条 屑処理施設の操業時間は、午前8時30分から午後5時とし、日曜日は原則として操業しないこととする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第201号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。