○宇陀市毛皮革屑処理施設条例
平成18年1月1日
条例第163号
(設置)
第1条 宇陀市の地場産業である毛皮革産業の発展に資するとともに周辺地域住民の環境保全のため、毛皮革工場団地内に毛屑及びニベを処理するため、処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市毛皮革屑処理施設
(2) 位置 宇陀市菟田野古市場1596番地の20
(管理)
第3条 宇陀市毛皮革屑処理施設(以下「毛皮革屑処理施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、毛皮革屑処理施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、毛皮革屑処理施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 毛皮革屑処理施設の利用施設許可等に関する業務
(2) 毛皮革屑処理施設の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定手続等)
第5条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。
(指定管理者の原状回復義務)
第6条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第7条 毛皮革屑処理施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第231号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。