○宇陀市温泉スタンド条例

平成18年1月1日

条例第162号

(設置)

第1条 宇陀市に沸出した良質豊富な温泉資源の有効活用を図り、住民の健康増進はもとより、広く地域の活性化に資することを目的として、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」に温泉スタンドを設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市温泉スタンド(大宇陀温泉あきののゆ)

(2) 位置 宇陀市大宇陀拾生714番地の1外

(利用許可の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、宇陀市温泉スタンド(大宇陀温泉あきののゆ)(以下「施設」という。)の利用を制限し、又は拒否することができる。

(1) 公序良俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を毀損させるおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。

(利用者の責務)

第4条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の健全な維持管理のため、市長の指示に従い、細心の注意をもって利用しなければならない。

(使用料)

第5条 施設を運営するため、別表に定める使用料を維持管理費として徴収する。

2 施設の使用料は、市長が特別の事由があると認める場合には、減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、施設を破損し、又は滅失させた場合は、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力であると認められる場合においては、この限りでない。

(免責)

第7条 この条例に基づく処分により利用者に生じた損害については、市長は一切その責めを負わない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町温泉スタンド設置等に関する条例(平成12年大宇陀町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第231号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

温泉スタンド

40リットルにつき

100円

簡易ポリ容器販売料

1個につき

310円

備考

1 温泉スタンドは硬貨投入式完全セルフサービス制とする。

2 この表において「簡易ポリ容器」とは、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」にて販売するものをいう。

宇陀市温泉スタンド条例

平成18年1月1日 条例第162号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第162号
平成18年6月28日 条例第231号
平成22年12月8日 条例第39号
令和元年9月27日 条例第9号