○宇陀市大型共同作業場条例
平成18年1月1日
条例第161号
(設置)
第1条 地場産業の振興に寄与するため、宇陀市大型共同作業場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 大型共同作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市大型共同作業場
(2) 位置 宇陀市菟田野古市場1596番地の6
(運営委員会)
第3条 宇陀市大型共同作業場(以下「作業場」という。)は、宇陀市大型共同作業場管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、管理運営を図るものとする。
第4条 委員会委員は、関係団体等から市長が委嘱する。
2 委員の定数は10人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員で生じた後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第231号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。