○宇陀市菟田野産業振興センター運営委員会細則
平成18年1月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市菟田野産業振興センター条例(平成18年宇陀市条例第159号)第13条の規定に基づき、宇陀市菟田野産業振興センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の目的)
第2条 委員会は、宇陀市菟田野産業振興センター(以下「産業振興センター」という。)に関し必要な事項を協議し、産業振興センターの運営を円滑にすることを目的とする。
(協議事項)
第3条 委員会は、前条の目的達成のため次の事項を協議する。
(1) センター運営に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の目的達成のため必要な事項
(組織)
第4条 委員会の委員は10人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 市議会議員代表
(2) 解放同盟岩崎支部代表
(3) 県毛皮革協同組合連合会代表
(4) 県毛皮革工場団地協同組合代表
(5) 大和毛皮産業協同組合代表
(6) 宇陀市商工会代表
(役員等)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出し、任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
3 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 会議は、委員定数の過半数の出席によって成立する。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業振興センターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この規則の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、会長が定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。