○宇陀市菟田野産業振興センター管理運営規則

平成18年1月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市菟田野産業振興センター条例(平成18年宇陀市条例第159号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、宇陀市菟田野産業振興センター(以下「産業振興センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 産業振興センターの休館日は、宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)の定めるところによる。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用時間)

第3条 産業振興センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(職員)

第4条 産業振興センターに次の職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) 指導員 若干人

(3) その他の職員 若干人

(職務)

第5条 職員の職務は、条例第3条に規定する事業及び次に掲げるものとする。

(1) 産業振興センター運営に関する諸企画の立案

(2) 産業振興センターの利用許可及び施設、備品等の管理

(3) 文書の収受、発送、編さん、保存及び廃棄

(4) 物品の調達及び需給

(5) 産業振興センター内外の整備及び清掃

(6) 産業振興センターの庶務

(7) 前処理場費用並びに工業用水、飲料用水の検針及び料金の徴収

(8) 毛皮革工場団地公共施設の維持管理に関すること。

(利用許可の申請)

第6条 条例第4条の規定による利用許可を受けようとする者は、産業振興センター利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期間は、利用日の2月前から利用日の3日前までとする。

(許可書の交付等)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、産業振興センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条ただし書の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) 公共的団体が公益の用に利用するとき。

(3) その他市長が特に認めたとき。

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、産業振興センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に規定する場合は、この限りでない。

(禁止事項)

第9条 条例第4条第2項に規定する条件とは、次に掲げるものとする。

(1) 施設、設備等を転貸すること。

(2) 施設、設備等を利用目的以外に利用すること。

(3) 利用許可のない施設、設備等を利用すること。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(防火管理者)

第11条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町産業振興センター管理運営に関する規則(平成3年菟田野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

宇陀市菟田野産業振興センター管理運営規則

平成18年1月1日 規則第124号

(平成24年4月1日施行)