○宇陀市菟田野産業振興センター管理運営規則
平成18年1月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市菟田野産業振興センター条例(平成18年宇陀市条例第159号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、宇陀市菟田野産業振興センター(以下「産業振興センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 産業振興センターの休館日は、宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)の定めるところによる。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用時間)
第3条 産業振興センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(職員)
第4条 産業振興センターに次の職員を置く。
(1) 所長 1人
(2) 指導員 若干人
(3) その他の職員 若干人
(職務)
第5条 職員の職務は、条例第3条に規定する事業及び次に掲げるものとする。
(1) 産業振興センター運営に関する諸企画の立案
(2) 産業振興センターの利用許可及び施設、備品等の管理
(3) 文書の収受、発送、編さん、保存及び廃棄
(4) 物品の調達及び需給
(5) 産業振興センター内外の整備及び清掃
(6) 産業振興センターの庶務
(7) 前処理場費用並びに工業用水、飲料用水の検針及び料金の徴収
(8) 毛皮革工場団地公共施設の維持管理に関すること。
2 前項の申請書の提出期間は、利用日の2月前から利用日の3日前までとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条ただし書の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び市の機関が利用するとき。
(2) 公共的団体が公益の用に利用するとき。
(3) その他市長が特に認めたとき。
(禁止事項)
第9条 条例第4条第2項に規定する条件とは、次に掲げるものとする。
(1) 施設、設備等を転貸すること。
(2) 施設、設備等を利用目的以外に利用すること。
(3) 利用許可のない施設、設備等を利用すること。
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(防火管理者)
第11条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略