○宇陀市作業道維持管理規程
平成18年1月1日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市に属する作業道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における「作業道」とは、各種補助事業において、開設された作業道をいう。
(委託)
第3条 市長は、作業道の維持管理について、宇陀市森林組合長及び室生村森林組合長(以下これらを「管理責任者」という。)に委託するものとする。
(維持及び修繕)
第4条 管理責任者は、作業道を常時良好な状態に保つよう維持及び修繕をし、もって交通に支障のないよう努める。
(経費の負担)
第5条 作業道の維持及び修繕に必要な経費は、管理責任者が負担するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、作業道の維持管理に関し必要な事項は、管理責任者と協議し、定めるものとする。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。