○宇陀市林道維持管理規程

平成18年1月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市に属する林道管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「林道」とは、本市において保有する民有林林道現況台帳に登載された林道(以下「林道」という。)をいう。

(林道管理者)

第3条 林道の維持管理者は、市長が行うものとする。ただし、維持管理の一部については、公共的団体に委託することができる。

(維持又は修繕)

第4条 市長は、林道を常時良好な状態に保つよう維持及び修繕をし、もって交通に支障のないよう努める。

(標識等の設置)

第5条 市長は、林道の構造の保全及び交通の安全を図るため、必要な場所に道路標識その他の標識を設置する。

(通行の禁止又は制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、林道の構造を保全し、交通の危険を防止するため通行を禁止し、又は制限することができる。この場合林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示するものとする。

(1) 林道の破損、欠潰その他の理由により、通行が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事施工のため、通行困難と認められるとき。

(3) 異常気象時において、通行が危険であると認められるとき。

2 市長は、林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁じ、又は積載物の軽減、徐行その他通行の方法について必要な措置を命ずることができる。

(林道に関する禁止行為)

第7条 何人も林道に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置し、又は林道の構造及び通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反したものに対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(林道の占用の許可)

第8条 林道に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して林道を使用しようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 林産物又は土石の集積場

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 電柱及び電線

(4) 用排水路

(5) 前各号に掲げるものを除くほか、林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 林道占用の目的

(2) 林道占用の場所

(3) 林道占用の期間

(4) 工作物、物件又は施設の構造

(5) 工事の実施方法

(6) 林道の復旧方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別に定める許可基準に適合している場合に限り、許可書(様式第2号)を交付する。なお、占用の期間は、1年を限度とし、会計年度ごとに更新するものとする。

4 第1項の規定による許可を受けた者(以下「林道占有者」という。)は、第2項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第9条 林道占用者、林道の占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては、占用施設を除却し、林道を原状に回復しなければならない。

2 市長は、占用者に対し、前項の規定により、原状に回復することが不適当な場合においては、その措置について必要な指示を行うものとする。

(損害賠償)

第10条 林道を使用した者が、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町林道維持管理規則(昭和51年菟田野町規則第3号)又は榛原町林道維持管理規程(昭和59年榛原町訓令甲第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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宇陀市林道維持管理規程

平成18年1月1日 告示第85号

(平成18年1月1日施行)