○宇陀市森林災害復旧事業補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 市長は、激甚災害に係る森林の復旧の促進を図るため、当該区域内の事業団体が行う森林災害復旧事業に要する経費について、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、「事業団体」とは、当該区域内の森林組合をいう。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、森林災害復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 森林災害復旧事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 森林災害復旧事業予定内訳表(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において当該書類の審査を行い適当と認めるときは、当該申請者に対して補助を決定し、森林災害復旧事業補助金交付決定通知書(様式第5号)するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助の交付決定に当たり、補助金交付の目的を達成するため次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者は、補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に森林以外の用途へ転用する場合(補助事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)には、あらかじめ知事にその旨を届け出るとともに、当該転用に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(2) 補助の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当該補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

(事業実施計画の変更報告)

第6条 補助の交付決定通知を受けた者は、事業実施計画を変更しようとするときは、事業実施計画変更報告書(様式第6号)に変更内容を明らかにした事業実施計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、補助の交付決定通知を受けた者から、補助金の概算払請求があったときにおいて適当と認めるときは、補助金の概算払をする。

2 前項の請求は、概算払請求書(様式第7号)に概算払補助金算出表(様式第9号)を添えて市長に提出するものとする。

(事業の完了届)

第8条 補助の交付決定通知を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに事業完了届(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施成績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 事業完了検査表(様式第9号)

(4) 施業位置図(縮尺1/5000)

(5) 作業路にあっては、別に定める書類

(指示、検査等)

第9条 市長は前条の規定による事業完了届を受理したときは、必要な指示をし、補助金に係る書類、帳簿等の検査及び現地検査を行う。

(補助金の精算)

第10条 補助の交付決定通知を受けた者は、検査完了後速やかに森林災害復旧事業補助金精算払請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、森林災害復旧事業補助金精算払請求書を受理した場合において、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助の交付決定通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の交付決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を期日を定めて返還を命ずることができる。

(1) 第5条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第9条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町森林災害復旧事業補助金交付要綱(平成10年菟田野町要綱第16号)、森林災害復旧事業補助金交付要綱(昭和62年榛原町告示第12号)又は室生村森林災害復旧事業補助金交付要綱(平成11年室生村要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年告示第19号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助の対象となる経費

補助率

1 被害木等の伐採及び搬出の事業

2の跡地造林と一体的に行うことが必要な激甚災害を受けた樹木(当該激甚災害を受けた樹木以外の樹木であって当該激甚災害を受けた樹木の伐採跡地における造林の障害となるものを含む。以下「被害木等」という。)の伐採及び搬出(搬出に必要な砕断及び集積を含む。)であって、「森林災害復旧事業の技術的基準」に適合して行われるもの

2 被害木等の伐採跡地における造林

被害木等の伐採跡地における森林の復旧を目的として、苗木の植栽又は種子の播付け及びこれらに伴う作業であって技術的基準に適合して行われるもの

3 倒伏した造林木の引起し

激甚災害により倒伏した造林木の引起しであって、技術的基準に適合して行われるもの

4 作業路の開設

1から3までの作業を行うために必要な作業路の開設

当該経費の3分の2以内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇陀市森林災害復旧事業補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第82号

(平成19年1月19日施行)