○宇陀市室生屋内山村広場管理規則

平成18年1月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市室生屋内山村広場条例(平成18年宇陀市条例第157号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、宇陀市室生屋内山村広場(以下「屋内広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 屋内広場の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更し、又は屋内広場の一部を休止することができる。

(開館時間)

第3条 屋内広場の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 市長は、必要があると認めたときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(利用許可の申請等)

第4条 屋内広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、室生屋内山村広場利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、宇陀市公共施設予約システム規則(平成19年宇陀市規則第26号。以下「予約システム規則」という。)第6条第1項の規定による予約を行った場合は、同条第3項の規定による申請手続を行うことをもって、申請書を提出したものとみなす。

2 市長は、前項の規定による許可申請書の提出があった場合において、適当と認め当該利用を許可するときは、室生屋内山村広場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、予約システム規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、予約システム規則第7条の施設使用許可書を交付するものとする。

3 第1項の申請書の提出期間は、利用日の1月前から利用日の5日前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第1項ただし書の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、宇陀市室生屋内山村広場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に規定する場合は、この限りでない。

(使用料等の納付)

第6条 条例第7条に規定する使用料は、納付書によって納入しなければならない。

2 照明施設を利用する場合にあっては、利用者が自ら現金を直接電源遮断機器に投入するものとする。

(利用期間の制限)

第7条 屋内広場の1回の利用期間は、3日を超えることはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(禁止事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項をしてはならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 許可を受けた施設、設備等以外のものを利用すること。

(3) 備品等を屋内広場の外に持ち出すこと。

(利用後の届出)

第9条 利用者は、利用を終わったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(施設、設備等の損傷)

第10条 利用者は、その利用に関して施設、設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(入館の禁止等)

第11条 市長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者又は屋内広場の施設、設備、器具等をき損し、若しくはき損するおそれがある者は、入館を禁じ、又は退場させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の室生村屋内山村広場管理規則(平成15年室生村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第208号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第41号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第47号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

宇陀市室生屋内山村広場管理規則

平成18年1月1日 規則第123号

(平成24年4月1日施行)