○宇陀市室生屋内山村広場管理規則
平成18年1月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市室生屋内山村広場条例(平成18年宇陀市条例第157号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、宇陀市室生屋内山村広場(以下「屋内広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 屋内広場の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更し、又は屋内広場の一部を休止することができる。
(開館時間)
第3条 屋内広場の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 市長は、必要があると認めたときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(利用許可の申請等)
第4条 屋内広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、室生屋内山村広場利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、宇陀市公共施設予約システム規則(平成19年宇陀市規則第26号。以下「予約システム規則」という。)第6条第1項の規定による予約を行った場合は、同条第3項の規定による申請手続を行うことをもって、申請書を提出したものとみなす。
3 第1項の申請書の提出期間は、利用日の1月前から利用日の5日前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条第1項ただし書の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び市の機関が利用するとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料等の納付)
第6条 条例第7条に規定する使用料は、納付書によって納入しなければならない。
2 照明施設を利用する場合にあっては、利用者が自ら現金を直接電源遮断機器に投入するものとする。
(利用期間の制限)
第7条 屋内広場の1回の利用期間は、3日を超えることはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(禁止事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 許可を受けた施設、設備等以外のものを利用すること。
(3) 備品等を屋内広場の外に持ち出すこと。
(利用後の届出)
第9条 利用者は、利用を終わったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(施設、設備等の損傷)
第10条 利用者は、その利用に関して施設、設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(入館の禁止等)
第11条 市長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者又は屋内広場の施設、設備、器具等をき損し、若しくはき損するおそれがある者は、入館を禁じ、又は退場させることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第208号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第41号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第47号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。