○宇陀市室生屋内山村広場条例
平成18年1月1日
条例第157号
(設置)
第1条 高齢者等地域の農林業を担う住民の多様な地域活動を支援し、市内外の住民との交流を深めることにより、農林業の振興と地域の活性化を図るため、屋内広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋内広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市室生屋内山村広場(愛称「やまなみドーム」)
(2) 位置 宇陀市室生上笠間2385番地の1
(利用許可)
第3条 宇陀市室生屋内山村広場(以下「屋内広場」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、利用許可に当たり、必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、屋内広場の利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を毀損するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、屋内広場の管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 公益上特に必要があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、屋内広場を利用目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用及び使用料等)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。また、照明施設を利用する場合にあっては、経費の一部を負担しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の使用料は、利用許可と同時に納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなくなったときその他市長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、屋内広場の利用が終わったときは、直ちに利用した設備等を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者が故意又は過失により、屋内広場の施設、設備、器具等を損傷させ、又は滅失したときは、利用者においてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 屋内広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の室生村屋内山村広場の設置及び管理に関する条例(平成15年室生村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年条例第231号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(平成20年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、それぞれなお従前の例による。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。
附 則(令和元年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条の規定による改正後の宇陀市有料駐車場条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の宇陀市通勤等対策駐車場条例第9条の規定、第3条の規定による改正後の宇陀市高萩台自転車等駐車場条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇陀市公民館条例別表第3の規定、第5条の規定による改正後の宇陀市文化会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇陀市生涯学習施設条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇陀市室生地域文化伝習展示施設条例別表の規定、第10条の規定による改正後の宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇陀市榛原総合センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇陀市菟田野農村環境改善センター「農林センター」条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇陀市基幹集落センター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇陀市室生屋内山村広場条例別表の規定、第18条の規定による改正後の宇陀市菟田野産業振興センター条例別表の規定、第20条の規定による改正後の道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」条例別表の規定、第21条の規定による改正後の宇陀市室生オートキャンプ場条例別表の規定、第22条の規定による改正後の宇陀市室生山上公園芸術の森条例別表の規定及び第23条の規定による改正後の宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
利用時間 区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで |
1棟 | 1,250円 | 1,670円 | 1,250円 |
2棟 | 2,300円 | 2,720円 | 2,300円 |
照明施設 | 1棟1時間につき300円 | ||
交流棟(談話室・作業室)のみ | 470円 | 620円 | 470円 |
備考
1 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。
2 営利を目的とする利用については、この表に定める額の5倍の額とする。