○宇陀市農業近代化資金利子補給要綱

平成18年1月1日

告示第81号

(利子補給)

第1条 市長は、農業者等に対する長期かつ低利の施設資金等の融資を円滑にし、もって農業者等の資金整備の高度化及び農業の近代化に資するため、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける農業協同組合に対し、この告示の定めるところにより予算の範囲内において当該貸付けに係る農業近代化資金について利子補給を行う。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類は、次のとおりとする。ただし、補助事業によるものを除く。

農業近代化資金の種類

利子補給率

農産物集出荷施設、きのこ栽培施設、園芸施設ハウス、家畜ふん尿処理施設

年1.0パーセント以内

農機具(全般)

年1.0パーセント以内

花木の栽培、育成

年1.0パーセント以内

小土地改良

年1.0パーセント以内

2 利子補給対象限度額は、1農家借受資金累計600万円とし、また、最低貸付限度額は100万円以上とし、利子補給率は1.0パーセント以内とする。

3 第1項の表に規定する種類のほか、特に市長が農業振興上必要と認めたものに限り、前項に準じ、利子補給をすることができる。ただし、農機具については、中核農家を対象とする。

(利子補給契約書)

第3条 利子補給は、市長が農業協同組合長とあらかじめ締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき第2条に定める利子補給率により算定した額とする。

(利子補給金の請求)

第5条 利子補給の交付を請求しようとする農業協同組合は、農業近代化資金利子補給請求書により前条に定める期間ごとに、当該期間の末日から、15日以内に市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第6条 市長は、前条の請求書を受理した場合において、内容を審査し適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に利子補給金を交付する。

(報告の徴収等)

第7条 市長が、農業協同組合の行った利子補給による農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(利子補給金の打切り等)

第8条 市長は、利子補給に係る資金を借り受けた者が当該資金を目的以外の目的に使用したとき、又は市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等)の滞納のある者については、支給時点で農業協同組合に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町農業近代化資金利子補給要綱(大宇陀町要綱)又は農業近代化資金利子補給要綱(昭和37年菟田野町規定第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

宇陀市農業近代化資金利子補給要綱

平成18年1月1日 告示第81号

(平成18年1月1日施行)