○宇陀市宮奥ダム農業用水使用賦課金徴収条例

平成18年1月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮奥ダムの維持管理に要する経費について農業用水使用賦課金(以下「賦課金」という。)として、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による賦課金の徴収につき定めるものとする。

(賦課金の範囲及び基準)

第2条 賦課金は、宮奥ダムパイプライン分水口(以下「分水口」という。)からの排水によって受益を受ける水利組合員に賦課するものとする。

2 賦課金の賦課基準額は、分水口における受益水利組合の組合員で、当該組合員が毎年4月1日現在地区内に保有する農地の地積割で賦課し、年額10アール当たり1,000円とする。

(賦課金の納付期限)

第3条 賦課金は、毎年4月末日までに年度一括納付をしなければならない。

(賦課金の免除)

第4条 市長が特別の場合であると認めるときには、賦課金の全部又は一部を免除することができる。

(督促及び排水の停止)

第5条 受益水利組合員が、賦課金を納付期限までに賦課金を納付しないときは、督促状を発し、市長は、賦課金が完納するまで分水口からの排水を停止することができる。

(督促手数料)

第6条 前条の督促状を発したときは、督促状1通につき80円の督促手数料を徴収する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により賦課金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の大宇陀町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の宮奥ダム農業用水使用賦課金徴収条例(平成14年大宇陀町条例第35号。以下「合併前の条例」という。)の規定による賦課金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

宇陀市宮奥ダム農業用水使用賦課金徴収条例

平成18年1月1日 条例第156号

(平成18年1月1日施行)