○宇陀市宮奥ダム併設水辺公園の管理及び利用に関する規程

平成18年1月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市宮奥ダム併設水辺公園(以下「公園」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 公園は、市長が管理する。

(利用時間)

第3条 公園は、特に定めのない限り終日利用することができる。

(利用届出)

第4条 公園は、何人も自由に利用できるものとする。ただし、水車小屋の利用及び市長が必要と認めた行為については、利用届出を必要とする。

2 公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)であって、前項に規定する利用届が必要なものは、利用しようとする日の前日までに所要事項を記載した宮奥ダム併設水辺公園利用届出書(別記様式。以下「利用届出書」という。)を提出しなければならない。

3 利用者は、第7条に規定する利用上の注意事項を遵守しなければならない。

(利用上の優先取扱い)

第5条 宇陀市の主催する行事がある場合は、前条の規定にかかわらず、宇陀市が優先して利用することができる。

(利用の許可)

第6条 市長は、第4条第1項の利用届出書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に利用を承認した旨を通知するものとする。なお、利用に際しかぎが必要なときは、同時に貸与することとする。

(利用上の注意事項)

第7条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 周辺に迷惑をかけないこと。

(2) 自動車等は定められた場所に駐車し、道路上には駐車しないこと。

(3) 公園内へは、許可車両以外の車両で乗り入れないこと。

(4) 公園の保安及び風紀を害する行為をしないこと。

(5) 公園内に工作物を設置しないこと。

(6) 利用終了後は清掃し、元どおり片付け、ごみ等は利用者において持ち帰ること。

(7) 水車小屋利用終了後は、施錠を完全に行うこと。

(8) 利用の際、施設及び設備器具等を破損し、又は滅失させたときは、大宇陀地域事務所農林商工課に直ちに届け出ること。

(終了の届出)

第8条 利用者は、利用終了後速やかに公園の利用を終了した旨を市長に報告するとともに、かぎを借用した者は同時に返却するものとする。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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宇陀市宮奥ダム併設水辺公園の管理及び利用に関する規程

平成18年1月1日 告示第76号

(平成18年1月1日施行)