○宇陀市宮奥ダム管理条例

平成18年1月1日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第57条の2第1項の規定に基づき、奈良県から管理の委託を受けた宮奥ダム(以下「ダム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(貯水、取水又は放流)

第2条 市長は、ダムの貯水、取水又は放流について、規則で定めるところにより、水位、流況、利水状況等を考慮して行うものとする。

(点検、整備及び監視)

第3条 市長は、ダムを操作するため必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するとともに、ダム及びその周辺の監視に努めるものとする。

(干ばつ、洪水時における措置)

第4条 市長は、干ばつ、洪水時その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、規則で定めるところにより、被害の発生を防止するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。

(観測)

第5条 市長は、ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測を定期的に行うものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

宇陀市宮奥ダム管理条例

平成18年1月1日 条例第155号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第155号