○宇陀市農林事業分担金徴収条例施行規則

平成18年1月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市農林事業分担金徴収条例(平成18年宇陀市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の算出)

第2条 条例第3条に規定する分担金の額は、別表のとおり算出する。

(1) 算出に必要な基本額は、総事業額とする。

(2) 建物にあっては、建造物の総事業費とする。ただし、補助対象事業で造成費を認められたものは、前号の規定による。

(分担金の告知)

第3条 分担金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ被徴収者と協議し、納付書をその納期限10日までに交付しなければならない。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、事業実施前とする。ただし、特別の事情がある場合においては、市長はこれと異なる納期を定めることができる。

(分担金の分割)

第5条 条例第5条第2項の規定により分割の方法で納入しようとする被徴収者は、分割払申請書により納付書を受けた日から5日以内に市長に申請しなければならない。

(分担金の徴収猶予及び減免の申請)

第6条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする被徴収者は、分担金徴収猶予(減免)申請書によりその必要とする事由を証明すべき書類を添えて納期限7日までに市長に申請しなければならない。

(事情変更による分担金の増減)

第7条 市長は分担金の額を決定した後、事情の変更により分担金の額の増減を必要と認めたときは、分担金増減額通知書により被徴収者に通知しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和44年大宇陀町規則第2号)、菟田野町営事業分担金徴収条例施行規則(昭和57年菟田野町規則第15号)又は榛原町農林事業分担金徴収条例施行規則(昭和44年榛原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の宇陀市農林事業分担金徴収条例施行規則別表の規定は、平成22年度事業から適用する。

別表(第2条関係) 分担金

事業名

地元負担率 %

国・県補助林道事業(開設、改良、舗装等)

20

市単独林道事業(開設、改良、舗装等)

50

市町村治山事業

25

林地崩壊防止事業

15

国・県林道災害復旧事業

補助残の35%

市単独林道災害復旧事業

50

国・県補助土地改良事業(農道新設、改良、舗装、橋梁等)

20

市単独土地改良事業(農道新設、改良、舗装、橋梁等)

50

国・県補助土地改良事業(水路、ため池、頭首工、灌漑施設等)

20

市単独土地改良事業(水路、ため池、頭首工、灌漑施設等)

50

国・県補助土地改良事業(圃場整備等)

30

農地災害復旧事業(田及び畑)

補助残の50%

農業用施設災害復旧事業(農道、水路、ため池、頭首工等)

補助残の35%

市単独農業用施設災害復旧事業(農道、水路、ため池、頭首工等)

50

県営・一般・広域・農免農道整備事業

0

県営ため池等整備事業

5

県営治山事業

0

県営土地改良事業

10

県営井堰(頭首工)事業

3

宇陀市農林事業分担金徴収条例施行規則

平成18年1月1日 規則第121号

(平成22年10月1日施行)