○宇陀市農林事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇陀市が施行する農林事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 この条例の適用を受ける事業とは、市長が特に必要と認める農林事業をいう。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、当該事業に要する事業費から国又は県から交付を受ける補助金額を除いた額の範囲内において市長が定める。

(分担金の被徴収者)

第4条 分担金は、事業の施行に係る地域内にある土地につき、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する者の代表者から徴収する。

2 前項に規定されない事業にあっては、当該事業の地域内において利益を受ける者の代表者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収に関してはこの条例に定めるもののほか、宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)の規定を準用する。

2 被徴収者の申出があるときは、その分担金につき分割の方法によることができる。

(分担金の徴収猶予等)

第6条 市長は、天災その他の特別の事情により分担金の被徴収者が当該分担金の全部又は一部を一時に納入することができないと認めるとき、又は分担金の減免を必要と認めるときは、分担金の被徴収者の申請に基づき当該分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(督促)

第7条 市長は、分担金の被徴収者が納期限までに分担金を納入しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 市長は前条の規定によって分担金の徴収を猶予したときは、その徴収猶予期間内にこれを完納しない場合でなければ督促状を発することができない。

3 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。

(督促手数料)

第8条 前条の督促状を発したときは、督促状1通につき80円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第9条 分担金の被徴収者が納期限経過後にその分担金を納入するときは、当該分担金にその納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるときは、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納入しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の大宇陀町、菟田野町、榛原町又は室生村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の農地及び農業用施設の災害復旧事業にかかる分担金徴収条例(昭和36年大宇陀町条例第12号)、大宇陀町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和44年大宇陀町条例第4号)、林地災害復旧事業にかかる分担金徴収条例(昭和49年大宇陀町条例第25号)、菟田野町営事業分担金徴収条例(昭和57年菟田野町条例第23号)、榛原町農林事業分担金徴収条例(昭和44年榛原町条例第10号)、室生村営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年室生村条例第13号)、室生村営林道事業分担金徴収条例(昭和52年室生村条例第17号)、山村振興法に基づく事業にかかる分担金徴収条例(昭和53年室生村条例第23号)、農地および農林業用施設の災害復旧事業にかかる分担金徴収条例(平成6年室生村条例第22号)、室生村県営土地改良事業分担金徴収条例(平成8年室生村条例第3号)又は室生村営治山事業に係る分担金徴収条例(平成13年室生村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合等の特例)

4 当分の間、第9条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

附 則(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金等のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市督促手数料及び延滞金徴収条例、宇陀市後期高齢者医療に関する条例、宇陀市介護保険条例、宇陀市農林事業分担金徴収条例、宇陀市道路占用料に関する条例、宇陀市特定公共賃貸住宅条例及び宇陀市看護師等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

宇陀市農林事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第154号

(令和3年1月1日施行)