○宇陀市カワウ食害防止対策事業補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 市長は、カワウの飛来、捕食による漁業被害が認められる水域において、その被害の防止及び軽減を図るため、漁業協同組合に対し、カワウ食害防止対策事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業協同組合 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)による漁業協同組合をいう。

(2) カワウ食害防止対策事業 強い水産業づくり交付金実施要綱(平成17年3月23日付け16水港第3235号農林水産事務次官依命通知)及び強い水産業づくり交付金に係るメニューのガイドラインについて(平成17年3月23日付け16水港第3246号水産庁長官通知)の政策目標の欄資源増養殖目標(ソフト事業)に対応するメニューの欄7内水面増養殖の推進の事業をいう。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる補助事業者は、漁業協同組合とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。なお、経費の内容は、別表に定めるとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

漁業協同組合が行うカワウ食害防止対策事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内の額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請する場合は、補助金交付申請書(様式第1号)1部を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の書類を受理し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をし、カワウ食害防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の承認の申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた漁業協同組合は、当該決定に係る補助事業の内容又は経費の配分の変更の承認を受けようとするときは、交付決定変更承認申請書(様式第3号)1部を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた漁業協同組合は、補助金の交付の決定のあった年度の12月末日現在において遂行状況報告書(様式第4号)1部を作成し、その翌月の15日までに市長に提出するものとする。

(完了実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた漁業組合は、事業完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)及び補助金交付請求書(様式第6号)1部を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において、その内容を適当と認め、補助金の額を確定したときは、補助金を交付する。

(帳簿等の保管等)

第11条 補助金の交付を受けた漁業協同組合は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整備し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間は、これを保存しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のカワウ食害防止対策事業補助金交付要綱(平成15年室生村要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年告示第18号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成27年告示第70号)

この告示は、平成27年5月29日から施行する。

別表(第4条関係)

事業区分

補助対象経費の内容

1 被害防除対策事業

防鳥機器の設置等による被害防止のために必要な経費とする。

人件費(技術指導、防鳥機器の設置、追い払い等に係る人件費)、用船料、備品・消耗品費(案山子、爆音器等の防鳥機器等)

2 捕獲事業

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく許可を受けて漁業被害の防止及び軽減を図るための有害鳥獣捕獲等を行うために必要な経費とする。

人件費、用船料、消耗品費、委託費(捕獲業務を委託する経費)

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様式第6号 略

宇陀市カワウ食害防止対策事業補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第75号

(平成27年5月29日施行)