○宇陀市有害鳥獣防除施設設置事業補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、野生鳥獣による農林産物等への被害防止を図るため、鳥獣の侵入防止を目的とした防除施設の設置を行う有害鳥獣防除施設設置事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象となる事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、有害鳥獣(農林産物等に被害を及ぼす鳥獣をいう。)を対象とした防除施設の設置事業とする。ただし、有畜動物の飼養に係る放牧柵等の施設に係るものは対象としない。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、宇陀市内で農業等を行っている者とする。
(補助対象経費の基準及び補助率)
第4条 補助の対象となる基準、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(1) 収支精算書(様式第4号)
(2) 添付書類(設置位置図、平面図、構造図等)
(3) 設置写真(全容の確認できる写真及び構造確認できる写真)
(4) 資材等購入費の領収書
2 前項の場合において、市長は事業の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(記載事項の変更の承認)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条の規定による補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第9条 交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、有害鳥獣防除施設設置事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(検査等)
第10条 市長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行う。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還を命ずることができる。
(1) 第7条第2項の規定により、市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(3) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町有害鳥獣(イノシシ)防除施設設置事業補助金交付要綱(大宇陀町要綱)、菟田野町有害鳥獣防除施設設置事業補助金交付要綱(平成13年菟田野町要綱第16号)、榛原町有害鳥獣防除施設設置事業補助金交付要綱(平成9年榛原町告示第33号)又は室生村有害鳥獣防除施設設置事業補助金交付規則(平成6年室生村規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年告示第9号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成19年告示第133号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年告示第64号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和2年告示第76号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の区分 | 補助率 | 制限 | |||
対象地 | 補助対象 | 基準 | 経費 | ||
農地及び山林 | 防護柵 天井付囲み柵 防鳥網 | 有害鳥獣の侵入を防ぐ効果があると認められる電気柵・トタン柵・ネット柵・金網柵・防鳥網を設置し、構造上適当であるもの | 購入経費その他市長が特に必要と認めた経費 | 300円/m以内 天井付き囲み柵については300円/m2以内 | 中山間直接支払の協定書を締結している土地は、補助対象外とする。 |
掘り返し防止パイプ 杭 | 有害鳥獣の侵入を防ぐ効果があり、構造上適当であるもの | 購入経費その他市長が特に必要と認めた経費 | 掘り返し防止パイプ 80円/m以内 杭 80円/本以内 |