○宇陀市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成18年1月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関しては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(申請等の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる法又は省令の規定による申請等は、同表中欄に掲げる書面によるものとし、その様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

法第19条第2項

鳥獣飼養登録申請書

様式第1号

法第24条第11項において準用する法第19条第2項

鳥獣販売許可申請書

様式第2号

法第20条第3項

鳥獣譲受等届出書

様式第3号

法第19条第5項

飼養登録更新申請書

様式第4号

省令第20条第5項

省令第24条第5項

住所等変更届出書

様式第5号

省令第20条第6項

省令第24条第6項

登録票等亡失届出書

様式第6号

法第19条第6項

法第21条第2項において準用する法第19条第6項

法第24条第6項

登録票等再交付申請書

様式第7号

2 前項の届出書等には、次に定める書類を添えなければならない。

(1) 住所等変更届出書については、住民票の写し

(2) 鳥獣飼養許可証再交付請求書については、当該再交付の原因がき損にあるときは当該許可証

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行事務要領(平成15年菟田野町要領第2号)又は鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行細則(平成12年室生村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇陀市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成18年1月1日 規則第116号

(平成27年5月29日施行)