○宇陀市阿騎野農産物加工場管理運営要綱

平成18年1月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市阿騎野農産物加工場条例(平成18年宇陀市条例第149号)第6条の規定に基づき、宇陀市阿騎野農産物加工場(以下「加工場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営者)

第2条 加工場の管理運営は、農事組合法人阿騎野農産物加工組合(以下「加工組合」という。)が行う。

(費用負担)

第3条 加工場の管理運営に必要な経常的費用は、加工組合において負担するものとする。

(き損等の届出)

第4条 加工場又は附属設備若しくは備品等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、加工場の管理運営に関し必要な事項は、加工組合が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

宇陀市阿騎野農産物加工場管理運営要綱

平成18年1月1日 告示第72号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 告示第72号