○宇陀市阿騎野農産物加工場管理運営要綱
平成18年1月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市阿騎野農産物加工場条例(平成18年宇陀市条例第149号)第6条の規定に基づき、宇陀市阿騎野農産物加工場(以下「加工場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営者)
第2条 加工場の管理運営は、農事組合法人阿騎野農産物加工組合(以下「加工組合」という。)が行う。
(費用負担)
第3条 加工場の管理運営に必要な経常的費用は、加工組合において負担するものとする。
(き損等の届出)
第4条 加工場又は附属設備若しくは備品等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、加工場の管理運営に関し必要な事項は、加工組合が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。