○宇陀市阿騎野農産物加工場条例

平成18年1月1日

条例第149号

(設置)

第1条 市は、特産品の開発、販売及び農業生産性の向上を図り、地域農業の振興に資することを目的として、農産物加工場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物加工場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市阿騎野農産物加工場

(2) 位置 宇陀市大宇陀守道857番地

(事業)

第3条 宇陀市阿騎野農産物加工場(以下「加工場」という。)は、目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 地域農産物等を原料に使用した加工品の開発製造

(2) 前号の加工品を使用した2次加工品の開発製造

(3) 地域特産品の生産振興及び新規特産品の開発

(4) 前3号に掲げるもののほか、加工場の目的達成のために必要な事業

(損害賠償の義務)

第4条 利用者又は管理運営者が故意又は過失により加工場又は附属設備若しくは備品等をき損し、又は滅失したときは、利用者又は加工組合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(管理)

第5条 加工場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、加工場の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、加工場の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条の事業の実施に関する業務

(2) 加工場の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定手続等)

第7条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。

(指定管理者の原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第231号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇陀市阿騎野農産物加工場条例

平成18年1月1日 条例第149号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第149号
平成18年6月28日 条例第231号
平成22年12月8日 条例第39号
平成23年3月30日 条例第12号