○宇陀市農産物直売所条例
平成18年1月1日
条例第148号
(設置)
第1条 宇陀市の農業振興と地域活性化に資するため、農産物直売所の販売を通して、生産者・消費者相互の交流を図るとともに、本市の農産物を広くアピールすることを目的として、農産物直売所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農産物直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
菟田野アグリマート | 宇陀市菟田野松井129番地の5 |
榛原にぎわい市場 | 宇陀市榛原萩原1263番地の6他 |
(損害賠償の義務)
第3条 故意又は過失により宇陀市農産物直売所(以下「直売所」という。)の施設又は市が設置した直売所の工作物を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理)
第4条 直売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、直売所の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、直売所の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 直売所の運営に関する業務
(2) 直売所の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定手続等)
第6条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。
(指定管理者の原状回復義務)
第7条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(管理者の設置等)
第8条 直売所の管理運営に万全を期するため、管理者を置く。
2 管理者は、委員会の委員のうちから選出し、市長が委嘱する。
3 管理者は、直売所及び周辺の環境整備に努めなければならない。
(施設及び工作物の変更)
第9条 管理者は、施設及び市が設置した工作物を変更しようとするときは、事前に市長の許可を受けなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第231号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。