○宇陀市農村公園管理規則
平成18年1月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市農村公園条例(平成18年宇陀市条例第147号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、宇陀市農村公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者の設置及び委嘱)
第2条 公園施設の管理及び運営に万全を期するため、管理者を置くものとする。
2 管理者は、市長が委嘱するものとする。
(施設の維持)
第3条 管理者は、施設を常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。
2 管理者は、その任において、地区住民の奉仕等により公園の清掃を行うものとする。
(施設利用中の事故)
第4条 施設利用中の事故については、市及び管理者は、その責めを負わない。
(禁止行為)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。
2 前項の規定により提出された申請に係る利用が3日以内で、かつ、公園の設置目的に違反するものでない場合は、利用を許可することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、管理者と協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第49号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。