○宇陀市農村公園管理規則

平成18年1月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市農村公園条例(平成18年宇陀市条例第147号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、宇陀市農村公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者の設置及び委嘱)

第2条 公園施設の管理及び運営に万全を期するため、管理者を置くものとする。

2 管理者は、市長が委嘱するものとする。

(施設の維持)

第3条 管理者は、施設を常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。

2 管理者は、その任において、地区住民の奉仕等により公園の清掃を行うものとする。

(施設利用中の事故)

第4条 施設利用中の事故については、市及び管理者は、その責めを負わない。

(禁止行為)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。

(許可)

第6条 条例第3条に規定する許可を受けようとする者は、農村公園利用許可申請書(別記様式)を、管理者を経由して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された申請に係る利用が3日以内で、かつ、公園の設置目的に違反するものでない場合は、利用を許可することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、管理者と協議して定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町農村公園管理規則(昭和60年菟田野町規則第10号)、榛原町農村公園管理規則(昭和55年榛原町規則第8号)又は小原農村公園及び活性化施設管理運営規則(平成16年室生村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成24年規則第49号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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宇陀市農村公園管理規則

平成18年1月1日 規則第115号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第115号
平成24年3月31日 規則第49号