○宇陀市農村公園条例

平成18年1月1日

条例第147号

(設置)

第1条 農村住民の健康を増進し、日常の憩いの場とするとともに、児童の交通災害防止を図るため、農村公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇陀市駒帰農村公園

宇陀市菟田野駒帰602番地

宇陀市佐倉農村公園

宇陀市菟田野佐倉287番地

宇陀市伊那佐農村公園

宇陀市榛原石田146~148番地

宇陀市戒場農村公園

宇陀市榛原戒場389番地

宇陀市諸木野農村公園

宇陀市榛原諸木野59番地

宇陀市小原農村公園

宇陀市室生小原1369番地

(利用の許可)

第3条 宇陀市農村公園(以下「公園」という。)において、集会、展示会その他これらに類する催しをしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公園の管理上支障があると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(特別の設備等の制限)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 公園の利用を許可した場合においても、次の各号のいずれかに該当するおそれのあるときは、公園の利用の許可を取り消し、又は中止することができる。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 公園施設をき損する等その管理上支障があると認めるとき。

(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、許可目的を達成したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第7条 公園の利用により施設を損傷し、又は滅失したときは、不可抗力による場合のほかは、利用者においてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町農村公園設置等に関する条例(昭和60年菟田野町条例第13号)、榛原町農村公園条例(昭和54年榛原町条例第7号)又は小原農村公園及び活性化施設管理運営規則(平成16年室生村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年条例第31号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

宇陀市農村公園条例

平成18年1月1日 条例第147号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第147号
平成19年6月18日 条例第31号
平成22年12月8日 条例第39号
平成23年12月26日 条例第22号