○宇陀市基幹集落センター条例

平成18年1月1日

条例第145号

(設置)

第1条 山村地域住民のコミュニティ、福祉、レクリエーション及び農林業経営の研修の場とし、地域の振興と活性化に資することを目的として基幹集落センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 基幹集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市基幹集落センターたかぎふるさと館

(2) 位置 宇陀市榛原高井612番地

(利用許可)

第3条 宇陀市基幹集落センターたかぎふるさと館(以下「センター」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(目的外利用及び権利譲渡の禁止)

第5条 利用者は、センターを目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは他人に利用させてはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 公益上特に必要があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上特に必要があるとき。

2 利用者は、前項第1号又は第2号に該当し、同項の処分を受けた場合には、これにより生じた損失につき、その補償を求めることができない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第6条第1項第1号若しくは第2号の規定により同項の処分を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、その利用により施設又は設備を毀損し、若しくは滅失したときは、市長の指示するところに従い、利用者においてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めたときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第11条 施設内で生じた損傷、事故等については、市はその賠償の責めを負わない。ただし、市が善良な管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町基幹集落センター条例(平成6年榛原町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、それぞれなお従前の例による。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

附 則(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条の規定による改正後の宇陀市有料駐車場条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の宇陀市通勤等対策駐車場条例第9条の規定、第3条の規定による改正後の宇陀市高萩台自転車等駐車場条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇陀市公民館条例別表第3の規定、第5条の規定による改正後の宇陀市文化会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇陀市生涯学習施設条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇陀市室生地域文化伝習展示施設条例別表の規定、第10条の規定による改正後の宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇陀市榛原総合センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇陀市菟田野農村環境改善センター「農林センター」条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇陀市基幹集落センター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇陀市室生屋内山村広場条例別表の規定、第18条の規定による改正後の宇陀市菟田野産業振興センター条例別表の規定、第20条の規定による改正後の道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」条例別表の規定、第21条の規定による改正後の宇陀市室生オートキャンプ場条例別表の規定、第22条の規定による改正後の宇陀市室生山上公園芸術の森条例別表の規定及び第23条の規定による改正後の宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

施設使用料

利用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

研修室

940円

1,250円

1,250円

調理実習室

1,570円

2,090円

2,090円

健康相談室

940円

1,250円

1,250円

会議室(和室1)

940円

1,250円

1,250円

会議室(和室2)

940円

1,250円

1,250円

大会議室

1,570円

2,090円

2,090円

備考

1 冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額の3割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

3 営利を目的とする利用については、この表に定める額の5倍の額とする。

附属器具使用料

附属器具

単位

使用料

グランドピアノ

1台1時間につき

410円

宇陀市基幹集落センター条例

平成18年1月1日 条例第145号

(令和2年4月1日施行)